日本音楽著作権協会

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JASRAC から転送)

Template:半保護 Template:基礎情報 非営利団体 thumb|250px|渋谷区上原にある日本音楽著作権協会本部 一般社団法人日本音楽著作権協会(いっぱんしゃだんほうじんにほんおんがくちょさくけんきょうかい、Template:Lang-en)とは、日本の著作権等管理事業法を設立根拠法に、音楽著作権の集中管理事業を日本国内において営む社団法人である。英称を略し、「JASRAC(ジャスラック)」と呼ばれることも多い。以下、この記事では「JASRAC」と表記する。

JASRACは、音楽(楽曲、歌詞)の著作権を持つ作詞者作曲者音楽出版者から録音権、演奏権などの著作権の信託を受けて、音楽の利用者に対する利用許諾(ライセンス)、利用料の徴収と権利者への分配、著作権侵害の監視、著作権侵害者に対する法的責任の追及などを主な業務としている。本部は東京都渋谷区に設置され、22の支部が日本全国の主要都市に設置されている。JASRACは、現存する日本国内の著作権管理事業者としては最も古く、1939年(昭和14年)に設立された大日本音楽著作権協会をその前身とする。

目次

音楽著作権の管理業務

概要

音楽著作権の管理をJASRACに委託しようとする作曲者、作詞者、音楽出版者は、自らが保有する音楽著作権の支分権の全部または一部をJASRACに移転する(信託契約約款3条1項)。JASRACは、作曲者等から著作権の移転を受けて、自らが著作権を保有し、著作権の対象である著作物(楽曲、歌詞)の利用を希望する者に対して利用許諾を行う。著作物を利用した利用者からは使用料を対価として徴収し、6%~30%の管理手数料<ref name="管理手数料規程別表">管理手数料規程別表</ref>を控除した上で、委託者に分配する。このように、JASRACの著作権管理は「信託」によるものであり、作曲者、作詞者、音楽出版者が「委託者」、JASRACが「受託者」、音楽の利用者が「受益者」に相当する。

著作物の利用とは、著作権の効力が及ぶ利用形態である。たとえば、喫茶店・レストラン・ダンス教室・コンサート会場等における不特定多数または特定多数向けの音楽の演奏、CD・DVD・映画・オルゴールなどへの音楽の複製、テレビやラジオによる音楽の放送、インターネットによる音楽配信などがある。

JASRACの業務として、音楽の無許諾利用(著作権侵害)の監視も挙げられる。無許諾による音楽利用が発見された場合、利用許諾契約の締結を求めるほかに、過去の利用分に対する使用料の請求も行う。事例によっては、損害賠償請求や使用差止請求などの民事訴訟手続や、告訴などの刑事手続に至ることもある。著作権侵害に対する法的措置は、喫茶店やレストランにおける無許諾演奏が最も多い。JASRACの平成17年(2005年度)事業報告書によると、2005年度の演奏権侵害に対する法的措置の総件数は2995件(3129店)に上った。さらに、インターネット上で違法に配信されている歌詞や音声ファイルを発見するシステムである「J-MUSE」を2000年10月に導入し、違法配信をするウェブサイトの管理者には個別に警告の電子メールを送付している。

利用形態ごとの状況

放送

著作権のうち、放送権(著作権法23条1項、公衆送信権の一種)の管理をJASRACに委託している者の作品を放送するには、JASRACの許諾が必要である。

NHK民放はJASRACと包括的契約利用許諾契約を締結しており、JASRACは各放送局の年間放送事業収入の1.5%を放送使用料として徴収している<ref name="使用料規程2.2">使用料規程(2007年7月6日届出)、第2章第2節</ref>。2006年度、JASRACが放送局から徴収した使用料は255億円であった<ref>平成18年度信託会計</ref>。JASRACが放送事業者から徴収した使用料は、15%の管理手数料<ref name="管理手数料規程別表"/>が控除された上で、委託者に分配されている。

包括的利用許諾契約は、音楽作品を利用する放送事業者にとっては利便性が高い契約形態である一方で、放送権の管理分野で99%という圧倒的なシェアをもつJASRACが放送局に対して包括的利用許諾契約を認めた場合、他の著作権管理団体との間の公正な競争が阻害されるのではないかとの指摘がされている。詳細は、「包括的利用許諾契約の運用」節を参照のこと。

私的録音録画補償金の分配業務

Template:Seealso JASRACは著作権者の地位を有しているため、その著作権に基づく私的録音録画補償金を請求する権利がある(著作権法30条2項)。ただし、私的録音録画補償金請求権は、JASRACではなく、私的録音補償金管理協会 (SARAH) と私的録画補償金管理協会 (SARVH) により行使することとなっている(著作権法104条の2)。以下に、私的録音補償金と私的録画補償金の流れについて説明する。

私的録音補償金

SARAHが権利者団体に配分する補償金の36%がJASRACに分配される。JASRAC以外の分配先には、実演家の団体である日本芸能実演家団体協議会 (32%) と、レコード製作者の団体である日本レコード協会 (32%) がある。2006年度、SARAHがJASRACに分配した補償金は4億1千万円である。

私的録音される著作物には、音楽の著作物と言語の著作物がある。そこで、JASRACがSARAHから受け取った私的録音補償金は、音楽の著作物に係るものと言語の著作物に係るものに区分される。2006年度、音楽に区分された補償金は約3億9千万円、言語に区分された補償金は約1700万円(音楽:言語区分比率=34.5:1.5)である。

音楽の著作物に区分された補償金は、管理手数料 (10%) が控除された後、権利者に分配される。ただし、私的録音される音楽著作物はJASRACの管理曲に限られないため、JASRACに著作権管理を委託する者(委託者)のみならず、JASRACに管理を委託していない権利者(非委託者)にも補償金を分配する必要がある。そこで、音楽の著作物に区分された補償金は委託者分と非委託者分に区分され、JASRACとの契約関係を持たない非委託者に対しては、非委託者からの請求を待って分配することにしている<ref name="compensation">Template:PDFlink</ref>。非委託者の中には、他の音楽著作権(録音権)管理事業者であるイーライセンスジャパン・ライツ・クリアランスも含まれる。2006年度には、JASRACからこの2社に対して約411万円が分配されている。

一方、言語の著作物に区分された補償金は、日本脚本家連盟に分配され、同連盟の分配規程に従って、さらに各権利者に分配される。

私的録画補償金

SARVHが権利者団体に配分する補償金の16%がJASRACに分配される。JASRAC以外の分配先には、日本脚本家連盟、映像製作者委員会(NHK、日本民間放送連盟など映像関連7団体から構成される)などの著作権者(合計52%)、日本芸能実演家団体協議会 (29%)、日本レコード協会 (3%) がある。2007年度、SARVHがJASRACに分配した補償金は2億4百万円である。JASRACがSARVHから受け取った補償金は、管理手数料が控除された後、権利者に分配される。

沿革

プラーゲ旋風

日本は1899年ベルヌ条約に加盟し、同年に著作権法も施行されていたが楽曲を演奏(いわゆる生演奏の他に録音媒体の再生も含む)するたびに使用料を支払うという概念は皆無であった。

1931年に、旧制一高のドイツ人教師であったウィルヘルム・プラーゲが、主にヨーロッパの著作権管理団体より日本での代理権を取得したと主張して東京に著作権管理団体「プラーゲ機関」を設立した。そして放送局オーケストラなど楽曲を使用するすべての事業者に楽曲使用料の請求を始めた。プラーゲの要求する使用料が当時の常識では法外なものであったことや、その手法が法的手段を含む強硬なものであったことから、日本国外の楽曲の使用が事実上困難な事態に陥った。日本放送協会も、プラーゲ機関との契約交渉が不調に終わったことから、1年以上にわたって海外の楽曲を放送できなくなった。さらにプラーゲは、日本の音楽作家に対しても著作権管理の代行を働きかけ始める。プラーゲの目的は金銭ではなく著作権の適正運用だったとも言われているが、楽曲利用者との溝は埋めることができず、日本人作家の代理権取得は更なる反発を招いた。

これら一連の事件は「プラーゲ旋風」と呼ばれ、日本における著作権の集中管理のきっかけとなった。

仲介業務法の成立

この事態を打開するため、1939年、「著作権に関する仲介業務に関する法律」(仲介業務法)が施行された。法律の内容は、著作権管理の仲介業務は内務省の許可を得た者に限るというもので、同年にJASRACの前身である大日本音楽著作権協会が設立され、翌年1940年に業務が開始された。これに伴いプラーゲは著作権管理業務から排除され、同法違反で罰金刑を受けて1941年離日した。こうした経緯から、文化庁は大日本音楽著作権協会をはじめ4団体に仲介業務の許可を与えて他の参入を認めなかったので、音楽著作権の仲介は大日本音楽著作権協会の独占業務となった。

ネットワーク上での独占業務の弊害

1980年代後半よりパソコン通信が普及し始めた。個対多の情報発信が容易になるにつれて JASRAC の問題点が指摘され始めた。

著作権法の解釈では文字情報の一部を引用し、出典を明らかにした上で質・量ともに十分なコメントを付記した行為が認められている。文芸分野において仲介業務を行っている日本文芸著作権保護同盟はこれを認めているが、JASRAC の見解では一節の引用も許容できないとされた。パソコン通信事業者との話し合いでも主張は平行線を辿った。事業者のひとつである NIFTY-Serve (現在の @nifty) は1997年ごろに独自の解釈をまとめ、会員に文芸作品と同等の引用を許容すると発表した。

次に DTM の普及で演奏データ(MIDIデータ。楽譜のようなものであり、CDなどの音源から直接コピーした音声データとは意味合いが異なる。だが、「楽曲」を使用していることには違いはない)の配布が可能になると、JASRAC の規定では当時コンピュータ上の送信権がなかったことから使用料が提示されず、手続きの上ではネットワーク上で音楽の送信はできないことになった。実情に対処するため JASRAC は実験という名目でパソコン通信事業者に対して演奏データの蓄積と送信を黙認した。しかしこれも全体の管理者が存在しないインターネットでは全く対処することができず、個人が非商用目的を理由に無断で演奏データや音声ファイルをウェブサイトに掲載する脱法行為が日常化した。

これらに対して一部の利用者のみならず一部の権利者側からも非難の声が上がり、長い議論の末に2000年8月インタラクティブ配信の利用規定が認可を受けた。2001年には非商用のインタラクティブ配信、主として個人のウェブサイトに対する楽曲の使用許諾を開始した。またインタラクティブ配信におけるネット上の使用許諾窓口としてJ-TAKTがある。なお、許諾を開始したのみならず、当然ながら未許諾のデータに関してはユーザーによる削除勧告、及び、プロバイダーへの強制削除依頼を行った。前述の演奏データの場合、2010年現在のJASRACの公式ページによると、個人ユーザーによる楽曲の使用については、1曲につき年額1000円の使用料が徴収される(複数曲を同時配信する場合、若干の割引あり)。

これにより非商用目的のアマチュアミュージシャンによるJ-POPなどのMIDIデータは(一部の、使用料を徴収されても良いとするコアなユーザーを除き)ほぼ根絶される事となり、この事変以前と比較し、アマチュアDTMユーザーの作成したいわゆる「コピー」の演奏データを発表し腕前の程を批評される機会も、それに触れる機会も大きく減少したと言える。その後のデスクトップミュージック文化の冷え込みについては、当該項目を参照されたし<ref>ちなみに当時の騒動は、みみずん検索2ちゃんねる過去ログなどで見る事ができる。</ref>。

もっとも当時を知らない人間による視点や価値観から見れば、当時はまさしく脱法行為が横行している異常な状態、と言う状況に相応しく、ゆいNETなどに代表される大手のコミュニティーにアクセスすれば、人気の楽曲の入手には不自由しない状態であり、アマチュアミュージシャンによる「打ち込みテクニック」の切磋琢磨が日々行われていた。

仲介業務法の終焉とJASRACの今後

著作権の一元管理は効率の良いシステムとして運用されてきたが、音楽ソフトのデジタル化、ネットワーク化の進展にともなって JASRAC の非効率性が指摘されるようになってきた。カラオケでも使用料や権利者への分配方法が業界や権利者代表との話し合いでも決定しないままビジネスが先行するなどの弊害も生んだ。

権利者側からも、従来からあった楽譜出版、録音演奏の権利とゲーム着信メロディネット配信などの権利は別に管理したいのに、JASRAC の著作権信託ではそれができないことを指摘して、これを改めるよう求める動きも活発化した<ref>朝日新聞1998年3月4日付論壇「音楽著作権の独占管理改めよ」(坂本龍一執筆)</ref>。

こうした流れの中、2000年著作権等管理事業法が成立、2001年に施行され、イーライセンスジャパン・ライツ・クリアランス(コピナビ)、ダイキサウンドなどの株式会社が音楽著作権管理事業に参入した。これまでの仲介業務法と最も異なる点は管理団体の設立が許可制から登録制に緩和されたことであり、これにより60年にわたる JASRAC の独占は転機を迎えた。しかしこれがすぐに JASRAC に代わり得る管理団体の誕生を意味するものではなく、依然として JASRAC の独占は続いているといった声も根強くある。

著作権政策への影響

私的録音補償金の対象機器拡大

JASRAC は、私的録音補償金の対象機器の拡大を求めて、行政に対する働きかけを行っている。2005年4月28日に行われた文化庁文化審議会著作権分科会法制問題小委員会では、iPod などのデジタルオーディオプレーヤーを新たに私的録音補償金の対象とするように要請した。しかし、プレーヤーを所有しているユーザーのほとんどは、CD の購入やネット配信サービスからのダウンロードなどの方法で正規に入手した音楽データをプレーヤーに複製(いわゆるメディアシフト)しているに過ぎないため、「権利者の損失は無いのではないか」、「著作権料の二重取りである」といった疑問、批判が国会議員や消費者を中心に噴出した。また、私的録音補償金の分配方法の不透明さなど、制度そのものの在り方も疑問視され、2005年9月以降まで結論が先送りされている。<ref>日本音楽著作権協会「文化審議会著作権分科会『私的録音録画補償金の見直しについて』の検討結果に対する当協会の意見」(2006年2月3日)</ref>

批判

包括的利用許諾契約の運用

スナックなどの飲食店で JASRAC 管理曲を演奏する場合、JASRAC は包括的利用許諾契約(ブランケット契約)の締結を求めている。包括的利用許諾契約では、演奏の回数に関係なく、店舗の客席数や床面積に応じて演奏使用料が決定されるため、JASRAC管理曲を僅かに利用するに過ぎない飲食店にとっては、使用料負担が重過ぎるとの批判がある。また、飲食店等に対しては、演奏された曲目を記載した報告書(演奏利用明細書)の提出を原則として求めていないため、実際に演奏された楽曲の権利者に対して、徴収した使用料を分配できないのではないかとの疑問が出されている。使用料の支払者に対し、権利者への配分割合に関する情報を開示すべきとの意見もある。

包括的利用許諾契約が、他の著作権管理事業者との公正な競争を阻害するのではないかとの疑いも示された。JASRAC管理曲を放送する場合、放送事業者は包括的利用許諾契約か個別契約のいずれかを選択できる。前者を選択した場合、放送事業収入の1.5%をJASRACに支払えば、放送事業者はJASRAC管理曲を無制限に放送できるようになるため<ref name="使用料規程2.2"/>、管理曲を大量に放送する放送事業者は、包括的利用許諾契約を締結するのが一般的である。JASRACは、音楽著作権管理事業において圧倒的なシェアを維持している。放送事業者が、包括的利用許諾契約のもと、他事業者を圧倒する数のJASRAC管理曲を無制限に利用できるとなれば、放送事業者が他の著作権管理事業者と契約を締結するメリットが減少し、他事業者の参入が困難になると判断された。2008年4月23日公正取引委員会は、こうした状態が私的独占にあたるとして、JASRACに立ち入り調査を行い<ref>JASRACに公取委が立ち入り - ITmedia 2008年4月23日15時24分閲覧</ref><ref>音楽著作権管理、JASRAC独占の疑い・公取委が立ち入り - NIKKEI NET 2008年4月23日15時24分閲覧</ref>、2009年2月27日に前述について独占禁止法違反を認定し、この仕組みを見直す排除措置命令を出した<ref>JASRACの包括契約は独禁法違反、公正取引委員会が排除措置命令 - ITmedia 2009年2月27日, 2009年2月27日閲覧</ref><ref>「音楽著作権――使い勝手考えた市場開放を」『朝日新聞』2009年2月28日付朝刊、第12版、第33面。</ref> <ref>「著作権協会に排除命令――公取委 曲使用契約で他社阻害」『朝日新聞』2009年2月28日付朝刊、第13版、第39面。</ref>。ただし、2009年7月9日に東京高裁はJASRACによる執行免除の申し立てを認め、8月6日にJASRACが保証金1億円を一括で供託した事により排除措置命令が確定するまでの間、命令の執行が停止となっている<ref>JASRACへの排除措置命令、保証金1億円で東京高裁が執行免除決定 - ITmedia 2009年9月22日閲覧</ref>。

委託者による権利侵害のチェック体制

2005年、プロ野球阪神タイガース私設応援団であった中虎連合会が、作者不詳だった阪神タイガース応援歌『ヒッティングマーチ一番』及び『ヒッティングマーチ二番』の作詞・作曲者を「中虎連合会」として JASRAC に届出し、使用料の分配を不正に受けていたことが発覚した<ref>「応援歌『ヒッティング・マーチ一番(2002)』『ヒッティング・マーチ二番(2002)』について」(JASRACプレスリリース)、2005年3月2日</ref>。

JASRAC の著作権信託契約約款7条1項は、委託対象の著作権が委託者のものであり、他人の著作権を侵害していないことを保証するのは受託者 (JASRAC) ではなく委託者の責任であるとしている。しかし、この事件を受けて、JASRAC 内部における不正チェック体制の不備も指摘された。それを受けて JASRAC は、作者不詳の楽曲と作品名が同一もしくは極めて似ている作品に対するチェックを強化することを発表した<ref>「2005年定例記者会見」(JASRACプレスリリース)、2005年5月18日</ref>。

週刊ダイヤモンドの批判記事

経済誌週刊ダイヤモンド2005年9月17日特大号(ダイヤモンド社発行)は、「企業レポート 日本音楽著作権協会(ジャスラック) 使用料1000億円の巨大利権 音楽を食い物にする呆れた実態」と題する記事を掲載し<ref>Template:リンク切れTemplate:PDFlink (2005.9)</ref>、JASRACによる著作物使用料の徴収・配分と文部官僚天下りが続く組織運営のあり方に問題があると主張した。

週刊ダイヤモンドが組織運営の問題点として挙げている点のひとつが天下り問題である。文部省(文部科学省)からの役員の天下りが50年以上続いていること<ref>なお、2006年10月の人事では事務局出身のプロパーである加藤衛常務理事が理事長に昇任し、結果的に記事で批判された天下り人事の系譜が途絶えることになった。</ref>、JASRACの役員の報酬を決める役員審議会が非公開であること、法外に高い報酬を受け取っていることを述べている。

また、使用料の徴収方法についても問題点として挙げた。「JASRACの職員が営業中の店に入り『ドロボー』と大声で叫び営業妨害とも言えるやくざまがいの徴収方法を取った」「年間の利益が20万円弱の店に550万円もの使用料を徴収した」という事例を紹介している。

2005年11月11日、JASRACは、記事の内容は裏づけがなかったり、恣意的に古い情報を用いるなどして読者がJASRACに対して悪い印象を持つように誘導していると主張し、出版元のダイヤモンド社と執筆した社員を相手取り、計約4300万円の損害賠償名誉回復措置としての謝罪広告掲載を求め、東京地方裁判所に提訴した<ref>JASRACのプレスリリース「株式会社ダイヤモンド社に対する訴訟の提起について」 (2005.11.11)</ref>。2008年2月13日、東京地裁は、被告らに計550万円の支払いを命じたが、謝罪広告の掲載については必要がないと判断した<ref>JASRACプレスリリース「株式会社ダイヤモンド社に対する訴訟について」 (2008.2.13)</ref>。

CM等

現在はニッポン放送制作全国ネットのラジオ番組、オールナイトニッポンでCMが放送されている。

脚注

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関連項目

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外部リンク

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