障害者

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障害者が利用できることを示す、「国際シンボルマーク

障害者または障碍者(しょうがいしゃ、challenged)とは、なんらかの機能の不全(障害)があるために、日常生活や社会生活に制約を受ける人のこと。定義上は、身体障害者、知的障害者、精神障害者を含むが、日常語としては身体障害者のみを指す場合がある。

障害の医療モデルとアプローチについてはリハビリテーション#障害の分類と対策を参照のこと。

目次

日本における定義

Template:節stub 障害者基本法では、第二条において、障害者を以下のように定義している。 Template:Quotation

身体障害者については、身体障害者福祉法第四条において次のように定義している。 Template:Quotation 「別表」として6項目を掲げ、「視力障害」「聴覚または平衡機能の障害」「音声機能、言語機能、咀嚼機能の障害」「肢体不自由」「重篤な心臓、腎臓、呼吸器機能の障害」というべきものをそれぞれに定義している。

精神障害者は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条において以下のように定義される。 Template:Quotation

なお、知的障害者については知的障害者福祉法に定義がない。


(参考) 障害者基本法には明確に定義されていないが、発達障害という障害も存在する。 発達障害者は、発達障害者支援法第二条第二項において以下のように定義される。 Template:Quotation

規模

2008年3月24日に厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課より発行された平成18年身体障害児・者実態調査結果<ref name="mhlw-080324">Template:PDFlink</ref>によると、在宅の全国の身体障害者数は、3,483,000人と推計されている(2006年7月1日現在)。

障害者施策

ナチス・ドイツ

  • ナチス・ドイツでは、障害者は根絶すべき存在として、断種を目的にユダヤ人同様に絶滅政策が取られ、多くの障害者が殺害された。

また、秘密裏に行われたわけではなく、障害者の存在が健全な家庭を圧迫している事をメインに広報活動を行った。
一般社会に対しても障害者の絶滅を訴えるなどの活動が行われていた。Template:See also

北朝鮮

日本

戦前の状況

  • 戦前日本では、公的な障害者施策は、ほとんど行われることがなかった。
  • もっとも、古来の日本の神道では、何か特別な能力を持った対象として、障害者を畏敬したという。例えば、日本神話で、伊弉諾(いざなぎ)と伊弉冉(いざなみ)の2神の間に生まれた最初の子供である蛭子(ひるこ、ひるのことも呼ばれる)は、3歳になっても足が立たず舟に乗せられて海に捨てられたとされるが、中世以後になって、これを恵比寿(えびす)と呼んで信仰に結びついたとされる。また、障害者の中には、神職など祭儀を司る役割を担ってきた者もいたという。例えば、片目片足伝承と結びついたひょっとこ(火男)は、日本神話古事記)に登場する天目一箇神(あめのまひとつのかみ、天目一箇命(あめのまひとつのみこと)ともいう)をはじめとする鍛冶神の本尊が、火を吹く口の形を現したものとして伝えられている。
  • 江戸時代には、幼少期に視力を喪失しながら、国学者として、その能力を存分に発揮した人物(塙保己一)も存在する。歴代将軍の中にも脳性麻痺で重い言語障害のあった徳川家重ほか障害者、もしくはそうでなかったかと言われている人物がいた(もっとも、これは能力より血筋を重視した結果であるが「側用人以外家重が何を言っているかわからない」という人物が将軍になったことは事実である)。また視力障害者のうち男子には当道座、女子には瞽女といった按摩師や音楽家の職業を斡旋する社会的身分保障がなされていた。
  • 以上のような歴史的な記録から、障害者に対して差別的な見方がされるようになったのは、近代以降であるとする見解がある。
  • これに対する反論として、触穢思想との関連から、中世平安時代から室町時代)において障害者を穢れをもたらす存在として非人として扱われていたとする説がある。これは、神道の天つ罪に由来して陰陽道の普及によって強化された考え方と考えられ、後に謡曲などによって知られるようになった蝉丸の伝説などに代表されるように、障害者は天皇の住まう平安京の清浄を守るために、穢れから平安京を守るための祭祀が行われていた四堺の外に放逐されていたというのである。
  • いずれにせよ近代以降には、産業化・効率性が重視されるようになり、明治政府による富国強兵政策の下、障害者は「能力を持たない、不能」者として、差別され、また社会から隔絶されるようになったとされる。ただし、知的障害者に関しては前述の徳川家重のような特権階級を除けば、神道でも古来の日本でも良い扱いを受けた記録はない(徳川家重のことが資料の少なさから実態が分からないように社会から「恥」とされ、隠蔽されていた経緯がある)。

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戦後の状況

  • 太平洋戦争を経た戦後1947年に制定された日本国憲法の下での現代社会においては、社会福祉の理念が重視されるようになった。これを受けて、障害者を「援助」する施策が制定されるようになった。1947年には、戦争中に両親を亡くした戦災孤児への対策なども目的として児童福祉法が、1949年には、戦争によって障害を負った元日本軍兵士への対策なども目的として身体障害者福祉法が、1950年精神衛生法(現在の精神保健福祉法)が、1960年知的障害者福祉法が、相次いで制定された。
  • さらに、1970年基本法として制定された心身障害者対策基本法が改正され、1993年障害者基本法が制定された。この法律で、「障害者」とは、「身体障害知的障害又は精神障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者」であると定義された。障害者の定義に精神障害が加えられたことなどが特徴である。
  • 他方、日本国憲法下でも、優生学を背景にして1948年に制定された優生保護法において、「不良な子孫の出生防止」を目的とした中絶が法的に認められていた。この規定に対して、障害者排除の思想のあらわれであるとの批判があった。そこで、1996年に、優生保護法は、母体保護法に名称が変わり、不良な子孫の出生防止という目的や、それによる中絶を認める規定は削除された<ref>現実には、法改正後も、出生前診断によって、障害児の誕生が予想されて中絶される例が後を絶たないとされる(事柄の性質上、正式な統計資料はなく、実態は不明な点が多い)。このような中絶を正当化する根拠として、「障害がある子供を養育する負担は、普通の子供よりも大きい」という親の意向を尊重して、法律上認められている「経済上の困難」に含まれるとする見解もある。しかし、そのような解釈が法律上が可能か問題があるとともに、そのような診断を行うことや、親の意向そのもの(五体満足で知的な障害もない子供を欲しがる親の願望を「パーフェクトベビー願望」と呼称する)に対する、倫理的・道義的な批判もあり、議論は尽きない。</ref>。

21世紀の施策

  • これまでの指摘を受けて、2004年発達障害者支援法が新たに制定され、自閉症アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害学習障害注意欠陥多動性障害などの発達障害者に対する支援策が、法的にも打ち出されることになった。また、2006年から、新たに、従来は対象外とされてきた精神障害者も、障害者雇用枠の対象者となるなど、徐々に対策が広がっている。
  • 2004年障害者基本法の改正が行われ、障害を理由として差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならないことが、基本的理念として条文化された。また、都道府県・市町村に「障害者計画」の策定が義務化された。
  • 2005年、これまで別個の法制度で行われてきた障害者支援策を、統一的に行うなどの目的から、障害者自立支援法があらたに制定された。この法律の目的は、文言上、「障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現」(1条)にある。しかし、現実には、障害者を「サービスの消費者」と位置づけ、サービスに対する適正な自己責任(自己負担)という名の下で、日本の財政事情の悪化を改善するために、税金でまかなわれる財政負担を減らし、障害者の就労により税収を増やすという目的が背後にあることは否定できない。このため、障害者自立支援法が一部を除いて施行された2006年4月1日以降、障害者がそれまで受けてきた医療福祉サービスに対する自己負担額が急増し、一部の障害者は、法制定前に受けられていたサービスを、経済的な限界によって受けられなくなるなどの問題が生じている。一部には「障害者自殺支援法」とも揶揄され、実際に法制定後、通っていた施設を金銭的な理由で退所し、自殺した障害者も少なくない。 報道機関特番でこの問題を報道するなど、さらに法改正も含めた対応策が必要ではないかとも指摘されているが、日本の厳しい財政事情や、自己責任が強調される近時の社会風土の変化の中で、難しい課題も多く残されている。(詳細については、「障害者自立支援法#問題点:障害者自立支援法による福祉現場への影響-06年9月時点-」を参照)
  • 2006年千葉県で全国初の障害者差別をなくすための条例である「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」が制定された。

学校での障害児教育

障害児については、学校教育法のなかで、障害児の定義があるが、1947年にできた法文のまま、50年以上改正されなかった。重度障害児は就学を希望しても就学猶予・就学免除により排除された。1979年には養護学校が義務化され、地域の小学校中学校に通っていた障害児も反対がなければ分離された。養護学校の設立当初は機能訓練が中心で、現在の養護学校とは様相が異なった。

2000年に一部改正がなされたが、聾児盲児肢体不自由児知的障害児病弱児について規定されているだけで、情緒障害児唖児、更には新しい学習障害(LD)児、健康障害児、コミュニケーション障害児などについては、一切出てこない。

近年の学校教育では、障害児を主としてコミュニケーションの面からみているが、精神科医は、それをどのような症状、兆候を見せるかというところから、診断、判断するため、障害児・障害者の分類は、かなり違ったものになる。

なお、文部科学省は2001年から障害児教育を「特別支援教育」と呼ぶこととし、2007年から盲学校・聾学校・養護学校を「特別支援学校」という名称とした。しかし現在、校名を変更した学校と変更していない学校が多数ある。

現在では統合教育と並行して、インクルージョン教育が推し進められている。

Template:要出典範囲

障害者雇用政策

障害者の雇用については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)によって、一定規模以上(2007年時点で常用労働者数56人以上)の事業主は、障害者を一定割合以上雇用すべき法律上の義務を負う。これを障害者雇用(法定雇用)といい、その割合を、障害者雇用率(法定雇用率)<ref>具体的数値は、政令(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令)で定められている。</ref>という。その率は、

※重度身体障害者及び重度知的障害者については、1人の雇用をもって、2人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとみなされる。
※2006年4月1日施行の法改正によって、精神障害者も、法定雇用の対象となった。

実際には、障害者が就業することの困難な職種もあるために、業種毎に除外率が決められているが、最終的には次のような職種を除いて廃止の予定。

障害者雇用促進法第44条、第45条は、親会社が多数の障害者を雇用する目的で設立し、一定の要件を備えた子会社について障害者雇用率の算定で親会社の雇用とみなす制度を設けている。これが特例子会社制度である。2007年4月末現在、213社が特例子会社に認定されている。

厚生労働省の障害者雇用調査(2006年6月1日時点)によれば、従業員5000人以上の企業の平均雇用率は1.79%としている。なお、上位5社は次のとおり。

  1. ユニクロ 7.42%
  2. 日本マクドナルド 2.94%
  3. しまむら 2.83%
  4. すかいらーく 2.82%
  5. パナソニックエレクトロニックデバイス 2.79%

障害者への手当・助成

日本においては、以下のような手当・助成制度が設けられている。

表記・呼称

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日本

戦前は法律においても、不具者(ふぐしゃ)、不具癈疾者(ふぐはいしつしゃ)などと表記され、一般には「片輪者(かたわもの)」と呼ばれていた。

学術用語としては、1924年に刊行された樋口長市の著書『欧米の特殊教育』に「視角障碍者」「聴覚障碍者」「言語障碍者」の用例が確認される<ref>欧米の特殊教育国立国会図書館近代デジタルライブラリー)</ref>。また、新聞記事では1917年1月20日付の『福岡日日新聞』に「例えば生糸織物工場等は多少影響を蒙るやに想像せらるるも此等の工場が障害者を生ずる事は甚だ少なきを以て」、また1921年12月17日付の『大阪毎日新聞』に「故に米国では工場法によつて工場主は労働者に賠償の方法を講じてゐるが一時に多数の障害者を出した場合等が」<ref>原文は旧字旧仮名遣い。</ref>との使用例が確認される。ただし「障碍者」「障害者」のいずれも戦前のこうした用例は僅少である。

「障害者」および「障害者」の意味での「障害」の表記は1949年身体障害者福祉法の制定を機に一般的に使われるようになった。 同法律では「障害」「障礙(碍)」のうち「礙(碍)」が当用漢字の使用制限(漢字制限)によって法律では使えなくなったことにより「障害」という語が採用された。なお「碍」は「礙」の俗字である<ref>『詳解漢和辞典』第178版 冨山房 (大正11年3月25日 発行)、『三省堂漢和辞典』第12版 三省堂書店 (明治42年7月10日 発行)</ref>。「障害」「障礙」はいずれも当用漢字制定前から同じ“さわり・妨げ”という意味の熟語として漢和辞典に掲載されていたが<ref>「障害」と「障礙」は共に明治時代から使用例があり、「障害」という表記は「礙」を同音の「害」に単純に置き換えて戦後に造語されたものではないとされる。</ref>、現在のような“身体の器官や能力に不十分な点があること”という特定の意味ができたのは後年のことである。

近年、「害」の字が入っているのは好ましくないとして、地方自治体を中心に交ぜ書きで「障がい者・障がい児」と表記を変更する動きが広がっている<ref>アメーバニュース『表記は「障害者」?それとも「障がい者」?』2007年2月27日</ref>。この変更については議論も多く、今まで意識していなかった負のイメージを逆に意識してしまう、または過度な言葉狩りである、あるいは障害者の実情から目を背けているだけとの批判もある<ref>MSN産経ニュース - 【新国語断想】塩原経央 子ども、障がい者 漢字が悪いわけじゃない 2009年10月13日</ref>。当の障害者らはどちらでも良いと感じている人がほとんどであり、どちらかといえば障害当事者の家族や障害者団体の方が変更の推進に積極的であることから、障害当時者の中には議論されること自体を不快とみる向きもあり<ref>三重県保健・医療・福祉総合情報-「障がい者」の表記に改めます(三重県)</ref>、配慮を要する。このように「障害者」の表記・表現の変更に関する議論については賛否両論があるが<ref>「障がい」の表記について - 大分県福祉保健部(2006.2)</ref>、「『害』の字を不快に感じる人が一人でもいるのであれば」というスタンスで、2009年には政府が従来の障害者施策推進本部に代えて障がい者制度改革推進本部を設置。このように表記の変更は着実に進んでおり<ref>障がい者制度改革推進本部を設置―政府(キャリアブレイン)</ref>、同推進本部に設置されている障がい者制度改革推進会議では法文における表記を「障害」から見直すことも協議されているが<ref>第5回障がい者制度改革推進会議議事次第</ref>、佐賀県知事古川康2010年2月に「交ぜ書きは好ましくない」として推進本部と文化審議会に対して「碍」を常用漢字に追加し「障碍者」を採用すべきであると表明した<ref>「障害」→「障碍」 佐賀県、国に見直し提案へ佐賀新聞、2010年2月17日)</ref>。これに対し、文化審議会国語分科会は2010年5月に公表した答申案において使用される熟語の少なさや歴史的に「障碍」は「悪魔怨霊が悟りへの到達を妨げる」とする否定的な意味を有していたとする調査結果を挙げて「碍」の常用漢字追加を拒否する方針を決定<ref>要望の多かった「玻・碍・鷹」の扱いについて</ref>。但し、障がい者制度改革推進会議における議論の結果、同会議より追加の要望が出された場合は11月に予定されている内閣告示前に改めて協議するものとされている<ref>「改定常用漢字表」に関する答申案(素案) 12ページ。</ref>。

また、この「がい」表記の変更に合わせて、アメリカの「ピープル・ファースト」(障害者である前に人間である)の考え方を取り入れて、出来る限り「障害者」ではなく「障がいのある人(方)」と表記する方針に改めている自治体も多い。

中国・台湾

大陸部(中華人民共和国)では伝統的に「残疾人」の呼称が使用されているが、儒教思想に基づく差別的概念を前提とする呼称ではないかとの批判が生じており、障害者権利条約国际残疾人权利公约)の批准に伴う中華人民共和国残疾人保障法を始めとする国内法の整備に合わせ「残疾」を「残碍」とする案も提示されていたが、既に市井で「残疾人」が広く使用されているため呼称の変更を周知するのに時間がかかるとの理由で「残碍」の採用は棚上げとなっている<ref>小林昌之・編『開発途上国の障害者と法』第3章 中国の障害者と法JETRO・アジア研究所)2ページ。</ref>。なお、台湾では繁体字を用いて「障礙者」もしくは「障礙人」が用いられている<ref>身心障礙者權益保障法中華民国法務部)中華民國視覺障礙人福利協會など。</ref>。また、中国語では大陸・台湾とも共通でバリアフリーのことを「無障碍」と表現する。

韓国

韓国では漢字の「障碍人」に対応した「장애인」(チャンエイン)の呼称が使用されており<ref>障碍人福祉法(法制処綜合法令情報)</ref>、派生形として「障碍女性」を意味する「장애여성」(チャンエヨソン)や「障碍学生」を意味する「장애학생」(チャンエハクセン)のような表現も用いられる。日本から移入された熟語である「障害」は「장해」(チャンヘ)であり、発音が異なる。


資料

障害別にみた障害者数の推移
(資料出所:厚生労働省 身体障害者・児実態調査結果の概要)
理由199119962001
実数比率実数比率実数比率
視覚障害353,00013.0%305,00010.4%301,0009.3%
聴覚言語障害358,00013.2%350,00011.9%346,00010.7%
肢体不自由1,553,00057.1%1,657,00056.5%1,749,00053.9%
内部障害 458,00016.8621,00021.2%849,00026.2%
重複障害(再掲)121,0004.4%179,0006.1%175,0005.4%
総数2,843,0003,112,0003,420,000

脚注

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参考図書

  • 「障害を知ろう!みんなちがって、みんないい」シリーズ(金の星社
  • 「知っていますか?障害者の人権一問一答」(解放出版社

障害者のための大学・短期大学・専門学校

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障害のある子を持つ(持っていた)有名人

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関連項目

障害の種類

外部リンク

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