日本国憲法第9条
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日本国憲法 第9条(にっぽんこくけんぽうだい9じょう)は日本国憲法の条文の一つであり、三大原則の1つである平和主義を規定する。この条文だけで憲法の第2章(章名「戦争の放棄」)を構成する。この条文は、憲法第9条第1項の内容である「戦争の放棄」、憲法第9条第2項前段の内容である「戦力の不保持」、憲法第9条第2項後段の内容である「交戦権の否認」の3つの要素から構成される。日本国憲法を「平和憲法」と呼ぶのは憲法前文の記述およびこの第9条の存在に由来している。
また、1928年に締結された戦争放棄に関する条約、いわゆるパリ不戦条約の第1条と、日本国憲法第9条第1項は文言が類似している。この条文の政府見解によれば、自衛隊は軍隊ではない組織とされている。
これらの平和主義の精神にのっとり、日本国内では非核三原則と武器輸出三原則が制定されたが、後者については現行形骸化しており、防衛計画の大綱における改正が議論されている。
目次 |
条文
- 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
- 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
沿革
立法過程
本条は、不戦条約(パリ不戦条約、戰爭抛棄に關する條約)、及びいわゆる「マッカーサー・ノート」などをその淵源とする。
不戦条約は第一次世界大戦後の1928年(昭和3年)に多国間で締結された国際条約である。同条約では国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄し、紛争は平和的手段により解決することなどを規定した。
- 不戦条約
- 第一條 締約國ハ國際紛爭解決ノ爲戰爭ニ訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互關係ニ於テ國家ノ政策ノ手段トシテノ戰爭ヲ抛棄スルコトヲ其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ嚴肅ニ宣言ス
- 第二條 締約國ハ相互間ニ起ルコトアルヘキ一切ノ紛爭又ハ紛議ハ其ノ性質又ハ起因ノ如何ヲ問ハス平和的手段ニ依ルノ外之カ處理又ハ解決ヲ求メサルコトヲ約ス
また、ポツダム宣言では、日本軍の武装解除とともに、再軍備の防止を示唆する条項が盛り込まれた。
- ポツダム宣言
- 七 右ノ如キ新秩序ガ建設セラレ且日本国ノ戦争遂行能力ガ破砕セラレタルコトノ確証アルニ至ル迄ハ聯合国ノ指定スベキ日本国領域内ノ諸地点ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達成ヲ確保スル為占領セラルベシ
- 九 日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ
- 十一 日本国ハ其ノ経済ヲ支持シ且公正ナル実物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルガ如キ産業ヲ維持スルコトヲ許サルベシ但シ日本国ヲシテ戦争ノ為再軍備ヲ為スコトヲ得シムルガ如キ産業ハ此ノ限ニ在ラズ右目的ノ為原料ノ入手(其ノ支配トハ之ヲ区別ス)ヲ許可サルベシ日本国ハ将来世界貿易関係ヘノ参加ヲ許サルベシ
終戦後、憲法改正に着手した日本政府は大日本帝国憲法の一部条項を修正して済ませるつもりであった。
- 憲法改正要綱<ref>Template:Cite web</ref>
- 五 第十一条中ニ「陸海軍」トアルヲ「軍」ト改メ且第十二条ノ規定ヲ改メ軍ノ編制及常備兵額ハ法律ヲ以テ之ヲ定ムルモノトスルコト(要綱二十参照)
- 六 第十三条ノ規定ヲ改メ戦ヲ宣シ和ヲ講シ又ハ法律ヲ以テ定ムルヲ要スル事項ニ関ル条約若ハ国ニ重大ナル義務ヲ負ハシムル条約ヲ締結スルニハ帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要スルモノトスルコト但シ内外ノ情形ニ因リ帝国議会ノ召集ヲ待ツコト能ハサル緊急ノ必要アルトキハ帝国議会常置委員ノ諮詢ヲ経ルヲ以テ足ルモノトシ此ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ報告シ其ノ承諾ヲ求ムヘキモノトスルコト
これに対して、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)では戦争と軍備の放棄の継続が画策されていた。その意思は、憲法草案を起草するに際して守るべき三原則として、最高司令官ダグラス・マッカーサーがホイットニー民政局長(憲法草案起草の責任者)に示した「マッカーサー・ノート」に表れている<ref>Template:Cite web</ref>。その三原則のうちの第2原則は以下の通り。
- マッカーサー3原則(「マッカーサーノート」)
- War as a sovereign right of the nation is abolished. Japan renounces it as an instrumentality for settling its disputes and even for preserving its own security. It relies upon the higher ideals which are now stirring the world for its defense and its protection.No Japanese Army, Navy, or Air Force will ever be authorized and no rights of belligerency will ever be conferred upon any Japanese force.
- (日本語)国権の発動たる戦争は、廃止する。日本は、紛争解決のための手段としての戦争、さらに自己の安全を保持するための手段としての戦争をも、放棄する。日本はその防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる。日本が陸海空軍を持つ権能は、将来も与えられることはなく、交戦権が日本軍に与えられることもない。
この指令を受けて作成された「マッカーサー草案」(GHQ原案)には次の条文が含まれていた<ref>Template:Cite web</ref>。
- GHQ原案
- (日本語)第二章 戦争ノ廃棄
- 第八条 国民ノ一主権トシテノ戦争ハ之ヲ廃止ス他ノ国民トノ紛争解決ノ手段トシテノ武力ノ威嚇又ハ使用ハ永久ニ之ヲ廃棄ス
- 陸軍、海軍、空軍又ハ其ノ他ノ戦力ハ決シテ許諾セラルルコト無カルヘク又交戦状態ノ権利ハ決シテ国家ニ授与セラルルコト無カルヘシ
- (英語)Chapter II Renunciation of War
- Article VIII War as a sovereign right of the nation is abolished.The threat or use of force is forever renounced as a means for settling disputes with any other nation.
No army,navy,air force,or other war potential will ever be authorized and no rights of belligerency will ever be conferred upon the State.
この段階において、前述の「マッカーサー・ノート」に明記されていた「even for preserving its own security」は記載されておらず、「its defense and its protection」に関する記述もされなかった。
この草案をたたき台にして日本側との折衝の結果作成され、政府案として発表された「憲法改正草案要綱」には次の文章が含まれている<ref>Template:Cite web</ref>。
- 憲法改正草案要綱
- 第二 戦争ノ抛棄
- 第九 国ノ主権ノ発動トシテ行フ戦争及武力ニ依ル威嚇又ハ武力ノ行使ヲ他国トノ間ノ紛争ノ解決ノ具トスルコトハ永久ニ之ヲ抛棄スルコト
- 陸海空軍其ノ他ノ戦力ノ保持ハ之ヲ許サズ国ノ交戦権ハ之ヲ認メザルコト
そして、正式に条文化され、枢密院に政府の憲法改正案として諮詢された「憲法改正草案」では次の条文となっている<ref>Template:Cite web</ref>。
- 憲法改正草案
- 第二章 戦争の抛棄
- 第九条 国の主権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、他国との間の紛争の解決の手段としては、永久にこれを抛棄する。陸海空軍その他の戦力の保持は、許されない。国の交戦権は、認められない。
枢密院では原案のまま可決され、衆議院の議に付された。衆議院では、条文冒頭の文と、いわゆる芦田修正が加えられ、次の条文となった。
- 日本国憲法
- 第二章 戦争の放棄
- 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
- 第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
貴族院では本条は修正されず、この条文が最終的なものとなった。
発案者をめぐる議論
このような条文を憲法に盛り込むことがいったい誰の発案であったのかが議論になることがある。
マッカーサーの自伝では、時の首相、幣原喜重郎のたっての希望とされているが、米国の自治領であったころのフィリピン憲法(1935年)に、既に同様の条文があることから、米国主導に起案されたものであるとする見解もある。もちろん、日米双方の構想として存在した可能性も否定は出来ない。
第9条の経緯
日本国憲法の項に経緯は詳しくあるが、ここでは芦田修正を交えて第9条を中心に解説する。日中戦争・太平洋戦争は軍部の暴走が引き金になった<ref>極東委員会の意向を反映する文民統制は憲法第九条に密接に関わり合いのある概念である。</ref>と極東委員会は考え(過日にマッカーサー元帥が天皇制存続という重大な議案を独断で決定したこともあり)、日本国憲法草案にいくつかの修正(文民統制、国民主権<ref>草案では序文が「国民の主権は至高なるもの」であったが、「主権が国民に存すること」と主権在民を強調するよう修正された</ref>の明記など)を施すように指示を出していた。これを受けてGHQは日本政府側に修正するように求めていたようである。芦田修正での公開された議事録によると、日本人有識者の提案によりいくどか訂正がなされており、草案第8条<ref>現第9条にあたる。以下第8条は草案を指し、第9条は現行法をさす</ref>の1項と2項は現在の第9条の順序とは逆であったようである。「前項の目的を達するため」という一文も草案第8条に付け加えられた文章であり、さらには、「前項の目的」とは第9条の2項をさしていたが、入れ替えにより第9条1項をさすようである。入れ替えにより「前項の目的」がしめすことがあやふやになるとの意見があったようだが、最終的にはこれを採用したようである。また、国外の反応としては、この芦田修正により、自衛(self-defence)を口実とした軍事力(armed forces)保有の可能性があるとした極東委員会の見解<ref name="bunmin"/>が有名である(この見解の下、芦田修正を受け入れる代わりにcivilian条項を入れるようGHQを通して日本政府に指示、憲法第66条第2項が設けられた)。このような複雑な経緯もあってか、自衛を巡る議論は絶えない。 Template:節stub
第9条への反対
1946年の憲法改正審議で、日本共産党の野坂参三衆議院議員は自衛戦争と侵略戦争を分けた上で、「自衛権を放棄すれば民族の独立を危くする」と第9条に反対し、結局、共産党は議決にも賛成しなかった。
また、南原繁貴族院議員も共産党と同様の「国家自衛権の正統性」と、 将来、国連参加の際に「国際貢献」で問題が生ずるとの危惧感を表明している。それは「互に血と汗の犠牲を払うこと」なしで「世界恒久平和の確立」をする国際連合に参加できるのか?という論旨であった。これらの危惧感は東西冷戦終結後、現実問題として日本に生じた。
ハーバート・ジョージ・ウェルズと日本国憲法
『タイムマシン』を発表したSF小説家であり、思想家でもあるハーバート・ジョージ・ウェルズは、日本国憲法の原案作成に大きな影響を与えたとされる。特に、日本国憲法9条の平和主義と戦力の不保持はウェルズの人権思想が色濃く反映されている。しかし、ウェルズの原案から日本国憲法の制定までに様々な改変が行われた為、現在における日本国憲法9条の改正議論が行われる一つの原因となっている。
また、この原案を世界全ての国に適用して初めて戦争放棄と戦力の不保持が出来るように記されていることが根幹にある。そして、ウェルズも世界全ての国に適用しようと考えたが、結果として、日本のみにしか実現しなかったことで日本国憲法9条の解釈に無理が生じたといわれている。
第9条の解釈上の問題
憲法9条の規定については、憲法9条の法的性格、第1項の「国際紛争を解決する手段としては」という文言の意味、第2項前段の「戦力」の定義、同じく第2項前段の「前項の目的を達するため」という文言の意味、第2項後段「交戦権」の定義などについて議論がある。この部分については、日本国憲法#平和主義(戦争放棄)も参照。
第9条の法的性格
憲法9条の法的性格については、次のような説がある。
- 理想的規範にすぎないとみる説<ref>高柳賢三「天皇・憲法第九条」有紀書房、1963年(p.147)</ref>
- 法規範性はあるが裁判規範性が極めて希薄であるとみる説<ref>伊藤正己「憲法 第三版」弘文堂、1995年(p.168-169)ISBN 978-4335300578</ref>
- 法規範性も裁判規範性も認められるとする説<ref>芦部信喜「憲法学Ⅰ憲法総論」有斐閣、1992年(p.299)ISBN 978-4641031685 </ref>
- 法規範性も裁判規範性も認められるが、国際情勢等の著しい変化により憲法の変遷を生じているとする説<ref>橋本公亘「日本国憲法 改訂版」有斐閣、1988年(p.438-440)ISBN 978-4641030978 </ref>
「戦争」の定義
「国権の発動たる戦争」とは国家が宣戦布告によって開始する国際法上の戦争のこと、「武力による威嚇」とは武力を行使する意図があることを示して他国を脅すこと、「武力の行使」とは国際法上の戦争には至らない軍事衝突のこととされている。
「国際紛争を解決する手段としては」の解釈
憲法9条第1項にある「国際紛争を解決する手段としては」の文言の意味については、次のような説がある<ref>芦部信喜監修「注釈憲法 第1巻」有斐閣、2000年(p.401以下)ISBN 978-4641016910 参照</ref>。
- およそすべての戦争は国際紛争を解決する手段としてなされるのであるから、この条項はなんらの留保たり得ず、すべての戦争を禁じているとする説(峻別不能説)<ref>小林直樹「憲法講義(上)新版」東京大学出版会、1980年(p.193)</ref><ref>浦部法穂「全訂憲法学教室」日本評論社、2000年(p.407)</ref>
- 不戦条約1条や国際連合憲章2条3項などでの国際法上の用例に従った解釈をすべきであるとして、「国際紛争を解決する手段としては」とは侵略戦争の放棄を意味しているとする説
- この見解は第2項前段の「前項の目的を達するため」の解釈によって、さらに遂行不能説と限定放棄説に分かれる。
- 制定時の英文の9条1項をもとに、「国際紛争を解決する手段としては」の文言は「国権の発動たる戦争」の部分にはかからず自衛戦争は許容されているとみる説<ref>佐藤幸治「憲法 第三版」青林書院、1995年(p.651)</ref>
「前項の目的を達するため」の解釈
憲法9条第2項前段にある「前項の目的を達するため」の文言の意味については、次のような説がある<ref>芦部信喜監修「注釈憲法 第1巻」有斐閣、2000年(p.401以下)ISBN 978-4641016910 参照</ref>。
- 峻別不能説
- およそすべての戦争は国際紛争を解決する手段としてなされるのであるから、憲法9条第1項の「国際紛争を解決する手段としては」の文言はなんらの留保たり得ず、憲法9条第1項ですべての戦争が禁じられており、憲法9条第2項の「前項の目的を達するため」とはすべての戦争放棄の目的を達するためであるとみる説<ref>小林直樹「憲法講義(上)新版」東京大学出版会、1980年(p.193)</ref><ref>浦部法穂「全訂憲法学教室」日本評論社、2000年(p.407)</ref>
- 遂行不能説
- 憲法9条第1項の「国際紛争を解決する手段としては」の文言は不戦条約など国際法上の用例に従って侵略戦争の放棄を意味すると解釈すべきであるが、憲法9条第2項の「前項の目的を達するため」は憲法9条第1項の「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」するという戦力不保持の動機を示したものであるから、憲法9条2項の規定によって、結局、すべての戦争が放棄されているとみる説。憲法学上の多数説となっている<ref>芦部信喜監修「注釈憲法 第1巻」有斐閣、2000年(p.403)参照</ref><ref>「現代法律大百科事典(7)」ぎょうせい、1995年(p.10)参照</ref>。
- ただし、この説からも憲法第9条で放棄の対象となっている「戦力」に至らない程度の必要最小限度の実力(自衛力)であれば、国家固有の自衛権のもとに自衛力として認められるとする見解(自衛力論)もあり、政府見解はこの立場をとっている<ref>「現代法律大百科事典(7)」ぎょうせい、1995年(p.10)参照</ref>。
- 限定放棄説
- 憲法9条第1項の「国際紛争を解決する手段としては」の文言は侵略戦争を放棄したものと解すべきで、憲法9条第2項の「前項の目的を達するため」は憲法9条第1項の侵略戦争放棄という目的を達成するための戦力不保持の条件を示したもので自衛戦争は許容されているとみる説<ref>佐々木惣一「改訂日本国憲法論」有斐閣、1952年(p.231-238)</ref><ref>大石義雄「日本国憲法の法理」有信堂、1957年(p.199-206)</ref>。第2項に「前項の目的を達するため」という文言(芦田修正)があることで自衛のための最小限度の軍事力保持は認められるという意見(芦田修正論)など(極東委員会は、当時、この見解であった<ref name="bunmin">Template:Cite web</ref>)。
- 文理解釈や憲法の体系的解釈の点で難があるとの指摘があり、政府見解はこの立場ではなく前述の自衛力論の立場に立っている<ref>「現代法律大百科事典(7)」ぎょうせい、1995年(p.10)参照</ref>。
自衛権
憲法9条と自衛権の関係については、次のような説がある<ref>芦部信喜監修「注釈憲法 第1巻」有斐閣、2000年(p.415以下)ISBN 978-4641016910 参照</ref>。
- 自衛権放棄説<ref>山内敏弘「平和憲法の理論」日本評論社、1992年(p.236-238)</ref>
- 憲法9条は自衛権を放棄しているとする説
- 自衛権留保説
- 武力なき自衛権説<ref>芦部信喜「憲法学Ⅰ憲法総論」有斐閣、1992年(p.266)ISBN 978-4335300028 </ref>
- 憲法9条は自衛権を放棄してはいないが、武力を伴わない手段に限られるとする説
- 自衛力による自衛権説<ref>伊藤正己「憲法 第三版」弘文堂、1995年(p.173)ISBN 978-4335300578</ref>
- 憲法9条は自衛権を放棄しておらず、戦力に至らない程度の自衛力の範囲において自衛権が認められるとする説
- 自衛戦力肯定説<ref>大石義雄「日本国憲法の法理」有信堂、1957年(p.199-206)</ref>
- 憲法9条は自衛戦争のための戦力を保持することを否定していないとする説
「戦力」の解釈
「戦力」の内容
憲法9条により不保持の対象となる「戦力」については、次のような説がある<ref>芦部信喜監修「注釈憲法 第1巻」有斐閣、2000年(p.424以下)ISBN 978-4641016910 参照</ref>。
- 戦争に役立つ可能性のある潜在的能力をすべて含むとする説<ref>鵜飼信成「憲法 新版」弘文堂、1968年(p.61-62)ISBN 978-4641016910</ref>
- 警察力を超える程度の実力をいうとする説<ref>芦部信喜「憲法学Ⅰ憲法総論」有斐閣、1992年(p.269)ISBN 978-4335300028 </ref>
- 近代戦争遂行に役立つ程度の装備・編成を備えるものをいうとする説<ref>1952年11月25日、吉田内閣政府統一見解</ref>
その他
Template:要出典範囲ジュネーブ条約などの国際人道法では、自衛官は戦闘員としての資格を保持している。
また、海上保安庁も「戦力」に当たるのではないかとの指摘もある。九州南西海域工作船事件では海上保安庁の行動が明らかに9条が禁じる武力行使に当たると批判された。
「交戦権」の解釈
- 国際法において交戦国に認められている権利をいうとする説<ref>佐藤功「ポケット注釈全書・憲法(上)新版」有斐閣、1983年(p.135)ISBN 978-4641018891 </ref>
- 広く国家が戦争を行う権利をいうとする説<ref>小林直樹「憲法講義(上)新版」東京大学出版会、1980年(p.197)</ref>
有権解釈の推移
政府による解釈
憲法制定当初、政府は、憲法は一切の軍備を禁止し、自衛戦争をも放棄したものとしていた。しかし、朝鮮戦争に伴う日本再軍備とともに、憲法で禁止されたのは侵略戦争であって自衛戦争ではないとの立場をとるようになった(政府解釈の変遷)。また、自衛隊は必要最小限度の「実力」であって、憲法で禁止された「戦力」には当たらないとした。国連で認められている集団的自衛権については、日本はこれを持ってはいるが行使してはならないとしている。しかし、この場合は98条2項との兼ね合いが問題となる。
以下、政府解釈の変遷について挙げる。
- 自衛権の発動としての戦争も放棄(1946年、衆議院委員会における吉田首相の答弁)
- 「戦争放棄に関する本案の規定は、直接には自衛権を否定はしておりませぬが、第9条第2項において一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も、また交戦権も放棄したのであります」
- 「いかなる形でも自衛権など認めない方がよい。そもそも近代の戦争は全て自衛の名の下に行なわれたのであり、自衛戦争などという概念そのものが有害」(要旨)
- 警察予備隊は軍隊ではない(1950年、参議院本会議における吉田首相の答弁)
- 「警察予備隊の目的はまったく治安維持にある。……したがってそれは軍隊ではない」
- 戦力に至らざる程度の実力の保持は違憲ではない(1952年、吉田内閣の政府統一見解)
- 「戦力とは、近代戦争遂行に役立つ程度の装備・編成を備えるものをいう。戦力に至らざる程度の実力を保持し、これを直接侵略防衛の用に供することは違憲ではない」
- 自衛隊は違憲ではない(1954年、鳩山内閣の政府統一見解)
- 「第9条は……わが国が自衛権を持つことを認めている。自衛隊のような自衛のための任務を有し、かつその目的のため必要相当な範囲の実力部隊を設けることは、何ら憲法に違反するものではない」
しかし、これらの見解が出された後も違憲との批判は消えることがなく、憲法上の自衛隊の地位の問題を解決することはできていないのが現実である。自衛隊の地位の問題をきちんとした形で解決しない限り、「違憲」であるとの疑念は消えることはないであろうという意見もある。
その後、1960年安保を頂点とする戦後民主主義運動が起こり、自民党政権は改憲に消極的になるとともに、上記のような解釈による自衛隊容認と日米安保を基本方針としながら、集団的自衛権の行使を違憲とする解釈や非核三原則などによって、戦力の保持・行使に対する一定の歯止めを置いた。
1990年代以降、自衛隊の海外派遣が行われるようになると、自衛隊の海外での活動と9条との関係が改めて現実的問題として問われはじめた。これまでのところ政府は、自衛隊による米軍などへの後方支援活動は集団的自衛権の行使にあたらない、などという解釈を示している。
最高裁判例
自衛隊の憲法9条に対する合憲性について直接判断した事件は未だ存在しない。下級裁においては長沼ナイキ事件(札幌地裁)、航空自衛隊イラク派遣違憲訴訟(名古屋高裁)の2例がある。
時間的適用範囲
1951年11月28日、最高裁判所大法廷判決。遡及効の否定<ref name="hanrei">Template:Cite 判例検索システム</ref>。
- 憲法9条の規定は将来に対する宣言であり、制定前の戦時中の収賄行為について戦時刑事特別法を適用するかの判断には関係しない。
砂川事件
Template:Main 1959年12月16日、最高裁判所大法廷判決
- 憲法9条はわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定していない。
- 憲法9条はわが国がその平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることを何ら否定していない
- 憲法9条2項にいう「戦力」とは、わが国がその主体となってこれに指揮権、管理権を行使する戦力をいう
- 外国の軍隊は憲法9条2項にいう「戦力」に該当しない
- (旧)日米安全保障条約は憲法9条に一見極めて明白に違反するということはできない
百里基地訴訟
Template:Main 1989年6月20日、最高裁判所第三小法廷判決
- 憲法9条は私法上の行為に直接適用されるものではない
- 国が行政の主体としてでなく私人との間で個々的に締結する私法上の契約は、当該契約がその成立の経緯及び内容において、実質的にみて公権力の行使の発動たる行為と何ら変わらないといえるような特段の事情のない限り、憲法9条の直接適用を受けない
沖縄代理署名訴訟
1996年8月28日、最高裁判所大法廷判決<ref>Template:Cite 判例検索システム</ref>
- 現行日米安全保障条約は憲法9条に一見極めて明白に違反するということはできない
- 駐留軍用地特措法は憲法9条に違反しない
関連条文
- 日本国憲法前文第1項、第2項、第3項
- 日本国憲法第98条
- 大日本帝国憲法第11条
- 大日本帝国憲法第12条
- 大日本帝国憲法第13条
自衛をめぐる議論
Template:独自研究 憲法の骨格となったマッカーサー草案にはあった、「自衛のため(even for preserving its own security)としてさえ、戦争を放棄する」という部分が、ケーディスの修正を受けた司令部案では削除されていることから、自衛のための措置がとられる可能性を否定していないと解することが可能である。
また、芦田均が、第2項の冒頭に、「前項の目的を達するため」と挿入する修正をしたことにより(芦田修正)、自衛権が認められているとする見解もある。なお、芦田自身は「文意を明確にするためであり、将来の軍備保持を意図するものではない」と貴族院での議論で発言していたことが1995年の議事録公開で明かされている。Template:要出典
また、現憲法(第九条)においては、
- 日本が被占領国で主権を失っていたときに半強制的に制定された歴史権益上の事実があったこと(当時の国際条約(成文国際法)は現在ほど発達しておらず、極東国際軍事裁判においても裁判官側はすべて連合国側の人物だったことなどもその証左である<ref>中島岳志「パール判事 東京裁判批判と絶対平和主義」 白水社、2007年</ref>)、また、先述している通り、もともと、現行日本国憲法においては松本烝治を中心とした松本試案による憲法をGHQに提出しているが、GHQ側が拒否しダグラス・マッカーサーにより独自に作成されたマッカーサー草案が大本になっていること<ref>手島孝 監修 安藤高行 編「基本憲法学」(法律文化社)3-10頁。</ref>。
- 戦勝国である連合国側の協定(国連憲章)での「敵国条項(53条、77条、107条)」がまだ有効であったとき制定された(この敵国条項は現在死文化しており、1995年の国連総会で削除が採決されたが、現在も憲章に残ったままである)うえ、日本の主権が回復するのはサンフランシスコ条約効力発生時、すなわち、1952年4月28日のことである。
- 第二次世界大戦にいたる経緯のなかで、戦勝国である連合国側の反省として、戦争拡大責任に関する歴史検証が確立される前に制定された<ref>家永三郎 著「戦争責任」(岩波書店 1985年)。</ref>。
- 国内法といえども国の安全保障に関する条項は国際法と無関係ではありえないものであって、国際法が変化すれば当然にそれに関する国内法条項の存在意義が変化し、改正の必要性は増加する(簡単にいえば、時代に合わせた法律改正が行われるいわゆる法律は生き物という概念である)。
- 現憲法(第九条)の規定は国連憲章の「敵国条項」の国際法による法的拘束力が及ぶ背景で草案され制定されたから「交戦権」を否定しているが、すでに敵国条項が(国連総会で)無効化された以上、現在の国連憲章の1条、2条、51条、52条に明らかに違反する規定となっており(日本国憲法第98条において国際法と憲法の関係が記されており、憲法を上位とする判例はあるものの、国の存廃に関わる条約法規については国際条約を優位とするとしているため<ref>有斐閣アルマ「国際法入門」第2版 74-77頁。</ref>、この憲法解釈も反することとなる)、日本国憲法第11条、日本国憲法第12条、日本国憲法第13条における国民の生命の安全及び、基本的人権の不可侵を無視し損なう法的効果を及ぼしている。
- よく9条推進の根拠に、軍隊を保有していない国について語られることがあるが<ref>埼玉憲法集会2002 軍隊のない国-コスタリカ 講演 コスタリカからの報告</ref>、これらの国は周辺国との深刻な対立がないため、軍事的な脅威にさらされる危険性がないからであり、なおかつ先進国の保護国だったり、予算がないなどで先進国に防衛を依存している場合などでありうることであり、毎年多数の領海侵犯及び領空侵犯が発生している日本国においてこの論拠をあてはめるのは間違いである。
という理由から、憲法第九条の根本的な法的有効性、存在意義そのものにおいて疑問をもつ見解もある(改憲派としては慶應義塾大学法学部教授である小林節らが著名である)。
自民党の新憲法草案
自民党の新憲法草案第9条では、第1項は変えずに、第2項に自衛軍の規定を新設している<ref>Template:Cite web</ref>。
しかし、自衛隊が違憲とされるのは第1項の戦争放棄と矛盾する可能性があるためであり、第1項を変えずに自衛軍の規定を設けるのは矛盾がさらに広がるという指摘があるTemplate:要出典。
他の国々の場合
現在、同様に戦争放棄を憲法でうたっている国としてはフィリピンがある。また、侵略戦争のみを放棄した憲法を有する国は西修の調べでは124ヶ国にのぼる。
コスタリカ憲法は軍隊の常設を禁止しているが、自衛権を明示的に認め、非常時に徴兵制を敷く事も可能としている。アイスランドは軍を持たない。ただし、両国の軍隊不所持は米国による安全保障が前提となっている。アイスランドでは、2006年9月まではアメリカ軍を国内に受け入れていた。また、外務省管轄だが、アイスランド防衛庁(Varnarmálastofnun Íslands)という組織も保有している。国連の平和維持活動にも積極的に人員を派遣している。
脚注
<references />
参考文献
- 西修 『日本国憲法成立過程の研究』 成文堂、2004年3月31日。ISBN 4792303702
- 西修 『日本国憲法を考える』 文藝春秋、1999年3月。ISBN 4166600354
- 小林宏晨 『日本国憲法の平和主義』 政光プリプラン。
- 安田寛・西岡朗・宮澤浩一・井田良・大場昭・小林宏晨 『自衛権再考』 知識社、1987年1月。ISBN 4795293058
- 青山武憲 『憲法九条関係判例集』 啓正社、1992年。ISBN 4875720955
- 大石義雄 『日本憲法論』 嵯峨野書院、1994年6月。ISBN 4782300018
- 秦郁彦『史録日本再軍備』(文藝春秋)
- 『解放された世界』浜野輝訳、岩波書店<文庫>、1997年、ISBN 4003227662 (著者紹介「ハーバート・ジョージ・ウェルズ」、リッチー・カルダーによる序説、ウェルズによる序文、訳者による「ウェルズと日本国憲法」、付録「人権宣言」「サンキー権利宣言」)
関連項目
- 不戦条約
- 法学
- 憲法
- 国際法
- 専守防衛
- 武装中立
- 九条の会
- 憲法改正論議
- 長沼ナイキ事件
- イラク特措法訴訟
- 恵庭事件
- 自衛隊
- 外山雄三 - 条文に曲を付けた合唱曲を発表。
- 軍隊を保有していない国家の一覧
- ヒロシマ・ナガサキ広場と日本国憲法9条の碑
外部リンク
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Template:日本国憲法 Template:Law-stubde:Artikel 9 der Japanischen Verfassung en:Article 9 of the Japanese Constitution es:Artículo 9 de la Constitución de Japón fr:Article 9 de la constitution japonaise id:Pasal 9 Konstitusi Jepang ru:Девятая статья Конституции Японии zh:日本憲法第九條