子爵

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子爵(ししゃく)とは中国儒教の経典によって古代より用いられたと主張された爵位(五爵)の第4位である。伯爵の下位、男爵の上位に相当する。近代日本華族の爵位にも取り入れられた。ヨーロッパ諸国の貴族の階級の訳語としてもこの語が当てられるものがある。

日本の子爵

日本では1884年明治17年)7月7日に発せられた華族授爵ノ詔勅により、華族制度が設けられた。華族制度は華族令(明治17年宮内省達、明治40年皇室令第2号)に規定され、子爵は第4位に位置づけられる。

子爵に列せられたのは、以下のような家柄だった。

  1. 公家 - 明治維新前に家を興した旧堂上家。具体的には、中納言任官直後に大納言に進んだ例のある家は伯爵を与えられ、いわゆる地下家や明治後の分家でできた家は男爵とされたために、その中間にあたる家が子爵を授爵された。名家半家のほとんどすべて、羽林家の大半、大臣家の一部が伯爵となり、こうした細かな家格の問題はほとんど考慮されなかった。
  2. 武家 - 旧小藩知事は明治維新後に現米5万石未満であった旧大名家が対象。通常大名は表高一万石以上の領地を持つものをさすが、下野国喜連川藩足利家は表高5000石であったが、江戸時代には諸侯扱いであったため子爵となっている。また、戊辰戦争によって江戸期に比べ大幅に減石された諸侯も含まれる(例。陸奥斗南藩松平家。江戸時代には陸奥会津藩主家として23万石を領していた)。基本的には維新前より表高1万石以上であった大名家であれば子爵を与えられたが、御三家付家老周防国岩国藩吉川家陪臣扱いであったため、男爵となっている(その後吉川家1891年(明治24年)に子に陞爵している)。一方で、交代寄合は、たとえ一万石以上の実収があっても子爵にはなれず、男爵にとどまった。また、江戸時代諸侯であった藩主家のうち、上総請西藩林家だけは戊辰戦争時の事情により男爵となっている(林忠崇の項参照)。
  3. 新華族 - 国家に勲功ある者。
  4. 分家 - 明治以降に分家した華族は「維新後華族に列せられたる者」という内規によって男爵を授爵されるのが基本であったが、本家が高い爵位を持っている場合には特例としてこの限りではなかった。子爵を与えられた分家華族としては、近衛秀麿家(公爵近衛家分家)、徳川武定家(侯爵水戸徳川家分家(松戸徳川家))、松平慶民(侯爵福井松平家分家)の3家がある。
  5. 皇族 - 皇族の臣籍降下にあたっては侯爵または伯爵が授爵されたために、子爵を与えられた家はない。

欧州との対応

  • 子爵と訳されることがある欧州の爵位
    • Vicomte
    • Viscount


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