国民の祝日
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Template:国民の祝日 国民の祝日(こくみんのしゅくじつ)とは日本の法律「国民の祝日に関する法律」(祝日法 昭和23年法律第178号)第2条で定められた祝日である。1948年(昭和23年)7月20日施行。
目次 |
概説
「国民の祝日」は「国民の祝日に関する法律」以前の祝祭日に代えて定められたもので、しばしば「祝日」と称される。「国民の祝日に関する法律」第3条第1項によって、休日になる旨が定められている。
「国民の祝日に関する法律」第1条では「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。」としている。
振替休日と国民の休日
また「国民の祝日」ではない月曜日から土曜日が休日となることがあるが同法「第3条第2項」による休日と同条「第3条第3項」による休日の2種類あり、法律上の呼称はともにただの「休日」だが前者を「振替休日」、後者を「国民の休日」と呼称し休日の根拠条項が異なることを示すのが一般的である。
「第3条第2項」による通称「振替休日」は「国民の祝日」が日曜日にあたる場合、その直後の「国民の祝日」でない日を休日とするものである。2006年まではその翌日となっていた。
振替休日に関して定められたのはTemplate:和暦4月12日の法律改正(昭和48年法律第10号)であり、これの適用は当時の「天皇誕生日」であった1973年4月29日(日)の翌日、30日(月)であった。これ以前は日曜日に「国民の祝日」が重なっても月曜日は休日にならなかった。
最近ではTemplate:和暦の5月6日(火。日曜日が「みどりの日」、月曜日が「こどもの日」)、Template:和暦の5月6日(水。日曜日が「憲法記念日」、月曜日が「みどりの日」、火曜日が「こどもの日」)に適用される。
また「第3条第3項」による通称「国民の休日」はある「国民の祝日」と次の「国民の祝日」の間隔が中1日しかなくその中日(なかび)が「国民の祝日」でない場合、その日を休日とするものである。これは1985年(昭和60年)12月27日(昭和60年法律第103号)に定められた。
また、Template:和暦までは日曜日や振替休日でない場合適用された。その結果「第3条第3項」に該当する日付は2006年までの「憲法記念日」と「こどもの日」に挟まれる「5月4日」、2003年(平成15年)より施行された改正法により発生することになる「敬老の日」と「秋分の日」に挟まれる日付となった。
最近ではTemplate:和暦9月22日(火。前日が「敬老の日」、翌日が「秋分の日」)に適用される。
「振替休日」の規定は、日曜日が休日であり他の曜日が通常は休日でないことを前提とした作りになっている。全国共通して日曜日を休日と定めている法律は「国会に置かれる機関の休日に関する法律」「裁判所の休日に関する法律」「行政機関の休日に関する法律」<ref>行政機関の休日に関する法律の第1条1項では、日曜日及び土曜日を行政機関の休日と規定している。</ref>があり、行政機関・裁判所などの当該機関の休日を日曜日(および土曜日・祝日・指定された日)と定めているのみで労働基準法において休日に関する具体的な曜日は指定されていない。1980年代以降、週休二日制が定着し土曜日も休日としている企業・団体が多いが土曜日と「国民の祝日」が重なっても土曜日は振替休日が適用対象外の状態が続いている。
道路標識等では日曜日を含めた休日を表すために「日曜・休日」という表現が用いられている。
移動祝日
Template:Seealso いくつかの国民の祝日は、日付が一定でない移動祝日である。
春分の日と秋分の日
「秋分の日」と「春分の日」は天文計算に依存するため、正式には前年2月1日付け官報の「暦要項」(国立天文台)で確定する。
ハッピーマンデー
祝日一覧
- 祝日名~適用終了年欄の背景が暗くなっているものは、期日が変更されるなどして適用されなくなった祝日である。
- 適用開始年欄に「制定時」と記載のあるものは、1948年(昭和23年)7月20日の法律制定当初から存在する祝日である。適用終了年欄に「-」と記載のあるものは現在でもその期日に施行されていることを示す。
- 改正により追加された祝日の適用開始年欄には、実際に初めて適用された年を記載する。法令上その祝日に関する規定が発効した年とは必ずしも一致しない。
- (例)「国民の休日」に関する規定は「振替休日」の優先適用等があったため実際に初めて適用されたのは1988年(昭和63年)であるが、法律の条項としては1985年(昭和60年)12月27日から存在している。
- 改正により期日が変更された祝日の適用開始年欄には期日変更前も含めた最初の適用年を記載し、変更年は備考欄に記載する。
祝日名 | 期日 | 適用開始年 | 適用終了年 | 備考 |
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元日 | 1月1日 | 制定時 | - | かつての四方節 |
成人の日 | 1月15日 | 制定時 | 1999年(平成11年) | 小正月に由来。ハッピーマンデー制度により、曜日固定に移行する形で廃止 |
1月の第2月曜日 | 2000年(平成12年) | - | 1999年(平成11年)までは1月15日。ハッピーマンデー制度により、曜日固定に移行する形で施行 | |
建国記念の日 | 政令で定める日 (2月11日) | 1967年(昭和42年) | - | かつての紀元節 |
春分の日 | 春分日 (3月21日ごろ) | 制定時 | - | かつての春季皇霊祭。国立天文台「暦象年表」に基づき閣議決定、前年2月1日頃に官報で暦要項として公告 |
天皇誕生日 | 4月29日 | 制定時 | 1988年(昭和63年) | 昭和天皇の崩御により、今上天皇の誕生日に移行する形で廃止。翌年以降、みどりの日と改められた。かつての天長節 |
みどりの日 | 1989年(平成元年) | 2006年(平成18年) | 昭和の日に改名する形で廃止。名称は5月4日に新設される祝日名として引き継がれた | |
昭和の日 | 2007年(平成19年) | - | 4月29日は1989年(平成元年)~2006年(平成18年)はみどりの日、1988年(昭和63年)以前は天皇誕生日 | |
憲法記念日 | 5月3日 | 制定時 | - | 日本国憲法が施行された日 |
みどりの日 | 5月4日 | 2007年(平成19年) | - | 2006年(平成18年)までは4月29日。5月4日は1988年(昭和63年)~2006年(平成18年)の間は一部を除き「国民の休日」 |
こどもの日 | 5月5日 | 制定時 | - | 端午の節句 |
海の日 | 7月20日 | 1996年(平成8年) | 2002年(平成14年) | ハッピーマンデー制度により、曜日固定に移行する形で廃止 |
7月の第3月曜日 | 2003年(平成15年) | - | 2002年(平成14年)までは7月20日。ハッピーマンデー制度により、曜日固定に移行する形で施行 | |
敬老の日 | 9月15日 | 1966年(昭和41年) | 2002年(平成14年) | ハッピーマンデー制度により、曜日固定に移行する形で廃止 |
9月の第3月曜日 | 2003年(平成15年) | - | 2002年(平成14年)までは9月15日。ハッピーマンデー制度により、曜日固定に移行する形で施行 | |
秋分の日 | 秋分日 (9月23日ごろ) | 制定時 | - | かつての秋季皇霊祭。国立天文台「暦象年表」に基づき閣議決定、前年2月1日頃に官報で暦要項として公告 |
体育の日 | 10月10日 | 1966年(昭和41年) | 1999年(平成11年) | 東京オリンピックの開会式(1964年(昭和39年))が行なわれた日。ハッピーマンデー制度により、曜日固定に移行する形で廃止 |
10月の第2月曜日 | 2000年(平成12年) | - | 1999年(平成11年)までは10月10日。ハッピーマンデー制度により、曜日固定に移行する形で施行 | |
文化の日 | 11月3日 | 制定時 | - | 日本国憲法が公布された日。また、かつての明治節 |
勤労感謝の日 | 11月23日 | 制定時 | - | 新嘗祭が行なわれる日 |
天皇誕生日 | 12月23日 | 1989年(平成元年) | - | 1988年(昭和63年)までは4月29日(昭和天皇誕生日)。1989年(平成元年)、今上天皇即位につき期日変更 |
(振替休日) | (不定) | 1973年(昭和48年) | - | 国民の祝日が日曜日となった日の翌日。初適用は1973年(昭和48年)4月30日。2007年(平成19年)の改正施行で、国民の祝日が日曜日となった日の後の最初の平日 |
(国民の休日) | 1988年(昭和63年) | - | 2つの祝日に挟まれた平日(土曜日含む)という定義のため2006年(平成18年)までの適用例は5月4日のみ。2003年(平成15年)の改正施行で以降の敬老の日と秋分の日に挟まれた平日に適用。最初の適用は2009年(平成21年)9月22日。2007年(平成19年)の改正施行で以降の5月4日に適用されない |
2007年(平成19年)からは国民の祝日が合計15日となった。これは先進国では最多であり、「ワーカホリック」ともいわれる日本の意外な一面でもある。この背景として、積極的に有給休暇を取りにくい日本の事情もある。またサービス業や24時間体制の工場、交替制勤務の職種など祝日が休日とならない職種、企業も多数存在する。
なお国民の祝日に関する法律制定以来、6月と8月には国民の祝日は存在しない。大正天皇が8月31日生まれだが「天長節」でありながらなぜか祝日に残らなかった。
皇室慶弔行事に伴う休日
皇室関係の慶弔行事が行われる場合は、その年に限りそれが実施される日を特別に休日として定める法律が作られる。その際には、その休日を「国民の祝日に関する法律」の休日と同等なものとして扱うよう附則で定めるのが通例である。国・地方自治体ではこれに沿った取扱い(閉庁や時間外手当の増額等)がなされるが、民間では一般企業は休日扱いとして休業するケースが多かったが交通機関では列車運行など切替えが難しく平日運転のままとした鉄道会社があったりその対応はまちまちである。
年月日 | 曜 日 | 皇室慶弔行事 | 法律 |
---|---|---|---|
1959年(昭和34年)4月10日 | 金 | 皇太子・明仁親王の結婚の儀 | 皇太子明仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律 |
1989年(平成元年)2月24日 | 金 | 昭和天皇の大喪の礼 | 昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律 |
1990年(平成2年)11月12日 | 月 | 即位の礼正殿の儀 | 即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律 |
1993年(平成5年)6月9日 | 水 | 皇太子・徳仁親王の結婚の儀 | 皇太子徳仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律 |
休日は多数の人出が見込めるため、百貨店などの小売業は積極的に営業するのが通例である。しかし、「昭和天皇の大喪の礼」当日に限っては、弔意を優先させて休業した店舗も多かった。このような販売側の休業を受けて、製造日が厳しく問われる乳製品などの食品メーカーでは前日や前夜の生産量が記録的に少なかったところが多い。
2009年(平成21年)11月12日の今上天皇在位二十周年の日を特別に休日とする事で早くから調整されていたが、当時の政局の混乱から天皇陛下御在位二十年を記念する日を休日とする法律案が成立しなかったため、実現には至らなかった。
廃止された日本の祝日
国民の祝日に関する法律の施行に伴い廃止されたものである。
脚注
<references />
関連項目
外部リンク
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