国旗及び国歌に関する法律

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Template:Law Template:日本の法令 国旗及び国歌に関する法律(こっきおよびこっかにかんするほうりつ、平成11年8月13日法律第127号)は、日本国旗国歌を定める日本の法律1999年(平成11年)8月13日公布・即日施行された。国旗国歌法(こっきこっかほう)と略される。

目次

概説

国旗国歌法は本則2条、附則3項、別記2により構成される法律である。

  • 第1条 国旗は、日章旗とする。
  • 第2条 国歌は、君が代とする。
  • 附則 施行期日の指定、商船規則(明治3年太政官布告第57号)の廃止、商船規則による旧形式の日章旗の経過措置。
  • 別記 日章旗の具体的な形状、君が代の歌詞・楽曲。

審議経過(1999年)

原案への賛成は自由民主党自由党公明党の与党3党及び民主党の一部による。民主党は原案の採決において党議拘束を外している。

法律制定の背景

1996年頃から、公立学校教育現場において、当時の文部省の指導で、日章旗(日の丸)の掲揚と同時に、君が代の斉唱が事実上、義務づけられるようになった。しかし、反対派は日本国憲法思想・良心の自由に反すると主張して社会問題となった。埼玉県立所沢高等学校では卒業式・入学式での日章旗と君が代の扱いを巡る問題が生じ、1996年より数年にかけて、教育現場及び文部省を取り巻く関係者に議論を呼んだ。また1999年には広島県立世羅高等学校で卒業式当日に、君が代斉唱や日章旗掲揚に反対する公務員である教職員と文部省の通達との板挟みになっていた校長が自殺。これらを1つのきっかけとして法制化が進み、本法が成立した。

当時首相であった小渕恵三は、1999年6月29日の衆議院本会議において、日本共産党志位和夫の質問に対し以下の通り答弁した。

「学校におきまして、学習指導要領に基づき、国旗・国歌について児童生徒を指導すべき責務を負っており、学校におけるこのような国旗・国歌の指導は、国民として必要な基礎的、基本的な内容を身につけることを目的として行われておるものでありまして、子供たちの良心の自由を制約しようというものでないと考えております。」
「国旗及び国歌の強制についてお尋ねがありましたが、政府といたしましては、国旗・国歌の法制化に当たり、国旗の掲揚に関し義務づけなどを行うことは考えておりません。したがって、現行の運用に変更が生ずることにはならないと考えております。」

当時文部省教育助成局長であった矢野重典は、1999年8月2日の参議院国旗・国歌特別委員会で、公立学校での日章旗掲揚や君が代斉唱の指導について「教職員が国旗・国歌の指導に矛盾を感じ、思想・良心の自由を理由に指導を拒否することまでは保障されていない。公務員の身分を持つ以上、適切に執行する必要がある」と表明している。

本法律制定後は反対派が劣勢に追い込まれた。しかし、国旗に対する賛成派と反対派の対立は一部ではあるが続いており、報道によって問題となることもあり、その場合は反対派が世論の批判を受け、教育委員会の指導のもと改善がなされている。例えば教育の現場において式典でのこの問題をめぐり教員同士の間で賛否が別れて対立が起こったりするなど混乱は依然として続いている。

国旗国歌についての議論

国旗国歌を擁護する意見は、主に保守派から主張されることが多い(国旗国歌擁護の立場がすべて保守派というわけではない)。しかし、論者によってニュアンスの違う意見がいくつかある。例えば、明治以来の伝統を重視しているもので、戦後も広く国民の間に親しまれ定着しているという意見などがある。

サッカーFIFAワールドカップオリンピックなど、国際競技大会での『君が代』演奏の機会があるスポーツ分野からは、日本を代表するスポーツ選手と自国への応援として自発的に日章旗(日の丸)が振られ、勝利の感慨の中で『君が代』が歌われる光景は昔と同じである。

一方反対の立場からは、スポーツの応援の場での強制でない自主的な行動は国際的にも評価されるものだが、自国への自負心が他国への優越感―「偏狭なナショナリズム」へと行き過ぎる危険もあり、教育現場での義務化は他国のそれへの尊重につながるわけではなく、逆に自国旗・自国歌、ひいては自民族を誇り自分がその一員である事に拠り所を求める民族主義に発展する危険な傾向であるとする意見が出ている。しかしこれに対して、国家国旗の両方がない国家は現在存在しないし、国歌国旗がない場合、外交の場やオリンピック等の国際的な場面で、参加者が日本を代表していることを示すのに重大な支障が生ずるが、そのことについて何の案も示していないとの批判が古くからある。

第二次世界大戦後、共産主義者らが中心となり『君が代』を否定した(君が代を否定する人全てが共産主義者だと言うわけではない)。日本共産党は現在も、天皇・日の丸・君が代を現に存在する物であるとして認めつつも“いずれ、国民の合意があれば、廃止されるべし”としている。

現在も日本で行われている国旗・国歌に関する論争は、民主主義・社会主義といった国家の枠組みや思想信条を超え、日本以外の国で確認されていない。世界的に、事実上、日本固有の論争となっている。

公立学校と国旗国歌について

職務命令と関連判決

確定判決

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東京都日野市の市立小学校の入学式で1999年4月に君が代のピアノ伴奏するようもとめる職務命令を拒否した音楽教師が、それを理由とする戒告処分が違法であり取り消すように東京都教育委員会を訴えた裁判の判決が、2007年2月27日最高裁第3小法廷で下された。それによると、「校長の職務命令は思想及び良心の自由を保障した憲法19条に違反しない」、その職務命令は「特定の思想を持つことを強制したり、特定の思想の有無を告白することを強要したりするものではなく、児童に一方的な思想を教え込むことを強制することにもならない」とされ、教師側の敗訴が確定した<ref>君が代伴奏命令は合憲、教諭の上告棄却…最高裁初判断 読売新聞2007年2月27日付</ref><ref>最高裁第三小法廷 平成16(行ツ)328 戒告処分取消請求事件最高裁ホームページ</ref>。

係争中

Template:現在進行 東京都教育委員会(都教委)は2003年10月、「卒業式での国旗掲揚及び国歌斉唱に関する職務命令」として、「国旗は壇上向かって左側に掲げる」「式次第に国歌斉唱の題目を入れる」「国歌はピアノ伴奏をし、教職員は起立して国旗に向かって起立し斉唱する」などという項目を作成し、違反した場合は服務上の責任を問われるという、「国旗掲揚・国歌斉唱の義務」を各都立高校に通達した。だが、職務命令に従わない教職員がいたことから、都教委は従わなかった教職員に対し処分を行った。

2006年9月21日東京地方裁判所判決

処分された教職員のうち401人は、「国歌斉唱の起立・強制は、憲法で保障された思想及び良心の自由を犯している」として、都と都教委を相手取り、2004年1月から順次「強制される必要はないことの確認」と「処分を撤回する」ことを求め東京地方裁判所(東京地裁)に提訴した。

この裁判の判決が2006年9月21日にあり、東京地裁は

  • 国旗及び国歌が軍国主義思想の精神的支柱として用いられてきたことは歴史的事実であり、国旗国歌をよしとしない人も多い
  • 国旗や国歌に反対することも、思想及び良心の自由の範囲内であり十分尊重されるべきで、国旗への起立やピアノ伴奏を伴った国歌斉唱という都教委の指示に従う義務はない
  • 国旗や国歌は強制されるものではなく、国民に自然と定着させるべきもので、それが学習指導要領の理念だ
  • 国旗への起立や国歌斉唱強制は「不当な支配」であり違反(教育基本法10条1項)であり、都教委のしたことは思想及び良心の自由を侵害した行き過ぎた処分

として、都と都教委に、国旗国歌の強制による処分の撤回と、原告1人当たり3万円の慰謝料を支払うよう命じる判決を出した。

都教委は2006年9月29日東京高等裁判所(東京高裁)控訴した。

2008年12月15日福岡高等裁判所判決

入学式や卒業式での君が代斉唱拒否を理由とする北九州市の処分などは違憲として、教諭らが取り消しなどを求めた訴訟で、福岡高等裁判所は、2008年12月15日、

  • 校長の職務命令は合憲。
  • 職務命令が教職員の歴史観や世界観自体を直ちに否定するとは認められず、思想や良心の自由を定めた憲法に反するとはいえない。
  • 教諭らの不起立行為は儀式的行事の雰囲気を乱し、保護者らに不安を抱かせ、地方公務員法で禁じられた信用失墜行為にあたる。
  • 教諭らは同種の職務命令違反を繰り返しており、裁量権の逸脱とはいえない

として、減給処分4件の処分を取り消した一審・福岡地裁判決の原告勝訴部分を取り消し、処分は適法とするなど、教諭ら原告の請求を全面的に退けた。

2009年10月15日東京高等裁判所判決

卒業式の国歌斉唱時の不起立を理由に再雇用を拒否されたのは違憲・違法だとして、元都立高教諭が都に賠償などを求めた訴訟で、東京高等裁判所は、2009年10月15日、

  • 国歌斉唱時の起立を命じる都の職務命令は合憲。都には広範な裁量権がある。
  • 処分歴を理由にした不合格は不当とはいえない。
  • 元教諭の行動は、教育を受ける権利に影響を及ぼし、厳粛な卒業式の場では重い違反行為に当たる。

として、約210万円の支払いを都に命じた一審・東京地裁判決を全面的に取り消し、元教諭の訴えを棄却した。

2010年1月28日東京高等裁判所判決

都立高校の元教諭ら13人が、卒業式などで国歌斉唱時に起立しなかったことを理由に、定年後の再雇用を拒否されたのは不当だとし、都に賠償を求めた訴訟で、東京高等裁判所は、2010年1月28日、

  • 起立や国歌斉唱などを指示した都教育長通達や校長の職務命令は、思想・良心の自由を定めた憲法19条には違反しない。
  • 再雇用に当たっての裁量権は広く、著しい乱用に当たるとは言えない。
  • 原告らは職務命令に違反して戒告処分を受けており、再雇用に際しての低い評価はやむをえない。都教委側に裁量権の逸脱はなかった

として、計2750万円の支払いを都に命じた一審・東京地裁判決を全面的に取り消し、元教諭らの請求を棄却した。

2010年2月23日東京高等裁判所判決

元教諭10人が、通達・職務命令に違反し、卒業式の国歌斉唱で起立しなかったことで、再雇用の合格を取り消したのは違法として、処分の無効確認と損害賠償を求めた訴訟で、東京高等裁判所は、2010年2月23日、

  • 職務命令で国歌斉唱や起立を求めるのは特定の思想の強制や禁止に当たらず、思想・良心の自由を定めた憲法に反しない。
  • 不起立は職務命令違反や信用失墜行為に当たる。都の判断は不合理とはいえず、裁量権の逸脱はない。
  • 起立は社会への所属感を深め教育上の効果も期待できる。

として、元教諭らの請求を棄却した一審・東京地裁判決を支持し、元教諭らの控訴を棄却した。

関連事項

  • 2006年度の卒業式では、中村正彦・都教育長の指導「卒業式の来賓は慎重に検討し、適切に人選せよ」を受けた各校長が、君が代斉唱を拒否した経験のある元職員・担任を式から締め出した。久留米高校では校長が、前校長の出席拒否を教育長答弁に基づくものである旨言明しており、“異論の排除ではないか”との声が出ている<ref>卒業式来賓、校長が選別 都立高 恩師も「お断り」アサヒコム2007年3月10日付け</ref>。

著名人などの反応

東京都教育委員会委員を務める米長邦雄2004年秋の園遊会に招待された際、今上天皇の前で「日本中の学校において国旗を掲げ国歌を斉唱させることが、私の仕事でございます」という発言を行った。これに対し、天皇は「やはり、強制になるということでないことが望ましいですね」と返答している。 ただし、翌2005年には、記者会見において「昨年のには天皇陛下ご自身が国歌斉唱と国旗掲揚についてご発言を述べられました。学校でこれらのことを強制的にさせることはどうお考えでしょうか」という質問に対し、今上天皇は「世界の国々が国旗国歌を持っており,国旗国歌を重んじることを学校で教えることは大切なことだと思います」とご返答されている。

2006年9月21日の地裁判決について、原告側は「画期的な判決」と評価した。石原慎太郎東京都知事は「この裁判官は教育現場を何にも分かっていない」と批判した。また、土屋敬之・都議会議員(当時民主党)は、10月24日に判決を言い渡した裁判官の罷免を求める集会を主宰した。

2007年2月20日、日本弁護士連合会は2003年10月の都教委の通達に基づく処分取り消しと、“教職員に一定の思想を強制するもので憲法違反”としてその都教委の通達廃止を求める「警告」を教育委員会に対し行なった<ref>「君が代」不起立4教諭処分、日弁連が取り消し求める 読売新聞 2007年2月21日付Template:リンク切れ</ref>。

海外の事例

脚注

Template:脚注ヘルプ <references/>

関連項目

外部リンク

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pt:Lei sobre a Bandeira e o Hino Nacionais do Japão

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