刑罰
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刑罰(けいばつ、Template:Lang-en-short,Template:Lang-de-short)とは、形式的には、犯罪に対する法的効果として、国家によって犯罪をおかした者に科せられる一定の法益の剥奪をいい、その実質的意義は犯罪に対する国家的応報であるとともに、一般予防と特別予防をも目的とする<ref>「刑法総論講義 第二版」 川端博 成文堂 665頁</ref> 。広い意味では犯罪行為に科されるもの<ref>「刑法総論講義 第4版」 前田雅英 東京大学出版 2頁</ref>。刑ないしは刑事罰ともいう。
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概要
現代の日本においては、刑罰を科すことによって、一般人の犯罪を抑止する効果(一般予防論)と、同時に刑罰を受けた者の再犯の予防をする効果(特別予防論)が期待されている。言い換えれば、犯罪を犯した者が刑罰を科せられることが広く知られることで他の者が罪を犯すことを思いとどまらせ、当人に対して、刑罰自体による反省を与える効果とともに、それに当たって一定の教育を施すことで再度の犯罪を予防しよう(教育刑論)、という狙いがある。このような立場を目的刑論という。
一方で、一定の犯罪を犯したことに対して、それに見合うだけの刑罰が当然に科されるべきである、という刑罰を科すこと自体を正義とする応報刑論がある。
日本における通説は両者の側面を否定せず折衷する相対的応報刑論であるとされる。
また、犯罪を犯していない一般人に対して、刑罰の存在により犯罪を抑止し、また犯罪者を隔離することにより安心感を与える効果を指摘する立場もあるTemplate:要出典。
刑罰についての実体的な規定は刑法及び特別刑法に定められている。
刑罰権
刑罰権とは、犯罪者を処罰できる権能であり、通常は犯罪者を処罰できる国家の権限をいう。刑罰権には、一般的刑罰権と個別的刑罰権がある。
- 一般的刑罰権と個別的刑罰権
- 一般的刑罰権とは犯罪が存在した場合に(通常は国家が)その犯罪を処罰する権能をいい、個別的刑罰権(刑罰請求権)とは具体的な犯罪に対して犯罪を行ったものを処罰できることをいう。
- 観念的刑罰権と現実的刑罰権
- 個別的刑罰権において、実際に刑罰を物理的に科すことができるためには、手続き(犯人をつかまえ、裁判を行い、それが確定すること)が必要である。そのため、個別的刑罰権を未確定な段階での観念的刑罰権(裁判における刑罰の適用)と、確定的な刑罰権たる現実的刑罰権(死刑、懲役など確定した刑罰の執行)に分けることができる。
刑罰の意味と目的
- 威嚇(抑止)( オースチン「法実証主義の出発点」)
- 社会規範の表出(価値の再確認 =「社会が何を許さないか」という蓄積されてきた価値の確認)
- 被害者及び社会の感情的修復(応報 )
- 社会的結束・動員のツール(共通の敵をつくることによる親和)(スケープゴート、厄払い、バッシング)
- 祝祭 (秩序の文化人類学的再生産)( 公開処刑、ワイドショー)( ミシェル・フーコー『監獄の誕生』)
刑罰の種類
刑罰はその剥奪する法益の種類によって、生命刑、身体刑、自由刑、追放刑、名誉刑、財産刑などに分類できる。かつては死刑と身体刑、追放刑が主なものだったが、人権の確立を主張した市民革命を経た近代社会では残虐とみなされる身体刑はほぼ廃止され、社会の身分制もほぼ消滅しているため対象とともに財産刑もなくなりつつある。死刑も制限を経て廃止する国が増え、近代の刑罰は自由刑と財産刑が中心である。
- 生命刑
生命を奪う罰で、方法は死刑のことである。苦痛を与える残虐な方法として凌遅刑がある。
- 身体刑
身体に苦痛を与え、傷つけ棄損する罰で、杖刑、笞刑、入れ墨をする黥刑、身体の一部を切り落とす肉刑・宮刑などがある。
- 自由刑
身体の自由を奪う罰で、懲役、禁錮と拘留がある。江戸時代にはには自宅への「押し込め」・「閉門」・「蟄居」あるいは「手鎖」などという様々な方法があった。広義では次の追放刑も含まれる。
- 追放刑
一定区域への移動を禁じ、移動・居住の自由を奪う罰で、追放先で労役を科す場合もある。また、自国民の国外追放を刑罰とする国もある。日本には「遠島」という方法もあった。
- 財産刑
財産(財物・金銭)を奪う罰で、罰金、科料と没収がある。没収は近代では犯罪により得た利益や犯罪の道具を公収することであるが、過去には江戸時代の闕所のように生命刑・追放刑と併せて不動産を含む財物が公収されることであった。日本の現行刑法においては過料と反則金は行政罰として刑罰とは区別されているが、江戸時代においては過料は金銭を奪う刑罰名であった。
- 名誉刑
名誉・身分を剥奪する罰で、身分制社会では爵位の剥奪・奴隷などの下層身分へ落とすことが行われ、身分刑ともいう。日本では江戸時代に非人手下があり、また、旧刑法では31条「公権剥奪」がこれに当たるとされる。この公権には選挙権・被選挙権が含まれ、新刑法ではなく公職選挙法に含まれる公民権剥奪・停止を名誉刑に分類する場合がある。
日本の現行法における刑種
日本における刑罰は主刑と付加刑とに分けられる(刑法9条)。付加刑とは主刑の言渡しに付加してのみ言い渡すことができる刑罰を言う。
刑種 | 内容 | 分類 | |
---|---|---|---|
主刑 | 死刑 | 刑事施設内において絞首(刑法第11条) | 生命刑 |
懲役 | 刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる(刑法第12条) | 自由刑 | |
禁錮 | 刑事施設に拘置する(刑法第13条) | ||
罰金 | 原則1万円以上の財産刑(刑法第15条) | 財産刑 | |
拘留 | 1日以上30日未満刑事施設に拘置する(刑法第16条) | 自由刑 | |
科料 | 1000円以上10000万円未満の財産刑(刑法第17条) | 財産刑 | |
(労役場留置) | 罰金・科料を完納することができない者は一定期間労役場に留置する(刑法第18条) | (換刑処分) | |
付加刑 | 没収 | 一定の物件の没収(刑法第19条) | 財産刑 |
(追徴) | 没収物件の全部又は一部を没収することができない場合、 その価額を追徴することができる(刑法第19条の2) |
主刑の軽重は上に掲げる順序による。ただし、無期禁錮と有期懲役とでは無期禁錮を重い刑罰とし、有期禁錮の長期(当該犯罪の刑期の最長期間をいう)が有期懲役の刑期の2倍を超えるときも、禁錮を重い刑罰とする(同法10条1項)。
これらの刑種は、死刑を別として、懲役・禁錮・拘留を自由刑、罰金・科料・没収を財産刑と大きく分類される。なお、罰金ないしは科料を完納することができない場合には、労役場に留置されることとなる。
なお、比較的軽度の刑罰に対しては、刑の執行を一定の期間猶予し、その間犯罪を犯さないなどの条件を満たす場合には刑の言い渡しの効力を失わせる執行猶予という制度が設けられている。執行猶予は3年以下の懲役・禁錮、50万円以下の罰金に対して付すことが可能であり、これによって、短期の自由刑については、刑事施設内での処遇の弊害を回避しつつ、社会内で一定の心理的強制力を対象者に及ぼしつつ更生を図らせることが期待されている。
執行猶予が付されていない刑罰(一般には懲役・禁錮を指す)は俗に実刑と呼ばれる。また、行政処分の1つである反則金などとの対比において、刑事手続に基づく刑罰のことを刑事処分と呼ぶ。
刑罰の問題
刑罰をめぐる問題としては、罪刑法定主義の問題や残虐刑の禁止などがあげられるが、近年問題になっているのは厳罰化とよばれる問題についてである。
厳罰化問題
概要
犯罪が増加した場合、または抑止効果を狙って、死刑の適用、懲役・禁錮の年数増加など刑を重くすること(厳罰化)が行われることがある。 つまり、ルールを破った者、罪を犯した者への対応として、教育することと、処罰を加えることのバランスにおいて、後者により重きを置くのである。
厳罰化は立法による場合(法定刑の引き上げ)、行政による場合(求刑の引き上げ)、司法による場合(量刑の引き上げ)によってなされる。厳罰化には、犯罪に対するより厳格な報復を望む被害者・遺族および世論の要望に応える目的や、社会感情を鎮めること、社会秩序の維持、国家や警察・検察機関の体面の維持などが挙げられる、さまざまな社会的要因が関係する。
厳罰化の長所と短所
厳罰化の長所として主張される点
- 罪をより深く自覚させる
- 再犯を防止する
- 威嚇により犯罪を抑止する
- 被害者がいる場合は被害者感情、遺族感情を鎮める
- 社会感情を鎮める
- 統治権力・警察・検察等の威厳を高める
- 社会的結束を強化する
- 社会的規範を再確認する
- 低コストで即効性がある(小さな政府・ネオリベラリズム)
などが挙げられる。
一方、短所として主張される点
- 悪質な交通死亡事故の厳罰化のように犯罪全体の厳罰化が進むと、殺人や傷害などの凶悪犯罪との量刑のバランスが取れなくなってくる。
- 教育や矯正のためのプログラムに予算や人が割り振られなくなる
- 犯罪者個人の極悪非道性ばかりが強調され犯罪のおこった社会背景の分析や反省が行われない
- 被害者や被害者遺族に対する応報感情の沈静のみが強調され、実質的な保障や情報公開の必要性が隠れてしまう
- 国際基準に照らして、釣り合いがとれなくなる(現在日本と犯罪者引き渡し条約に締結しているのは米、韓二国のみ。参考:仏96、英115、米69、韓25)
- 社会の不寛容が固定化する
- 犯罪者の自首に対するインセンティブが薄れる(捕まりたくない)
- 警察や検察の威圧力が必要以上に増す
- 冤罪のダメージが増す
- 国連の調査によれば厳罰化による犯罪抑止効果が統計上認められたのは軽犯罪と性犯罪(強姦殺人を除く)のみであるが、日本では軽犯罪は刑務所を溢れさせるため罰金刑導入などによる軽罰化が行われた。
などが挙げられる。
厳罰化の弊害
厳罰化には以上に列挙したように、長所だけでなくさまざまな短所・弊害をもつ。
過剰な厳罰化は、凶悪犯罪を増やすとの意見もある。精神的・生活的に追い詰められた人間は、「死刑になるのであれば、思いっきりやってしまえ!」「1人殺して死刑になるなら、もっと多く殺しても同罪だろう」「自首しても死刑になるなら、逃げ切ればいい」という安易な思考をして、隠微、より重大な犯罪に発展するいう発想である。中国では、窃盗罪の刑罰に死刑を設けたため、かえって事件を隠蔽するため「窃盗の目撃者」を殺害してしまう事例がみられるとの指摘があるTemplate:要出典。
また、突発的な犯罪を犯した際に、厳罰化の社会では「逃走」を選択させる事も少なくない。そして、それは「逃走時の犯罪」を誘引することになる。たとえば、日本において、交通事故を起こした運転者が危険運転致死傷罪による厳罰を恐れたためにひき逃げや「飲み直し」による飲酒運転の証拠隠滅が増加したという指摘があるTemplate:要出典。
心理的な脅迫
厳罰化が進むと、無意識化の内に「心理的な脅迫」を受け続ける状態になる。この心理的脅迫は、何気ない日常を送っている間には、ほとんど気付くことはない。しかし、何不自由ない日常から一転、突如ストレスを受ける事態になり、周囲に助けてくれる人間がいなかった場合などに、これらの「無意識の脅迫」は我々を襲うことになる。
このため、犯罪抑止のためには、単純に厳罰化を推し進めるだけでは、不十分であって、追い詰められた人間が犯罪に走る前に、未然に救済する法律・組織などが必要であるという指摘がなされるTemplate:要出典。また、犯罪者の自首・反省を促し、犯罪を犯した人間を再教育し、更生を助ける社会を築かなければならないだろうとする指摘もあるTemplate:要出典。
日本における厳罰化
最近の日本の状況も厳罰化傾向にあると指摘されるTemplate:要出典。少年犯罪や凶悪犯罪(殺人・強姦など)、悪質交通事故に対する厳罰化(2001年少年法改正、2004年刑法改正、2001年危険運転致死傷罪新設)が根拠として挙げられる。しかし、警察白書などの犯罪統計によれば、日本では少年犯罪や凶悪犯罪は統計上は減少傾向にある。
犯罪報道と厳罰化
犯罪報道の過熱化と厳罰化とは密接な関係が指摘されている。1995年のオウム真理教事件、1997年の神戸連続児童殺傷事件を発端にして、ワイドショー番組でも盛んに事件報道が行われるようになった。
ワイドショーで視聴率の取りやすい報道は、あからさまに恐怖を煽ったり、犯人の残虐性を強調したり、被害者の悲しみや怒りを情緒的に伝える報道であり、報道番組の事実解明重視型の報道とは大きく異なるものとなった。このことにより、データとはかけ離れた感覚での社会不安が高まった(モラル・パニック<ref>「治安の悪化は本当か?――つくられたモラルパニック」『「NO!監視」ニュース 【第6号】』、監視社会を拒否する会、2004年1月30日。</ref>、体感治安の悪化)。モラルパニックでなくても刑法を、シンガポールのような厳しいレベルの内容へ改正し、また、少年法を廃止し、少年の犯罪者を成年と同様の条件で裁くことを主張する識者(犯罪心理学者に多いとされる)の存在も指摘されるTemplate:要出典。これは、報道機関が、警視庁記者クラブでの報道の優位性を確保したいために、警察発表が一方的に行われることとの関連も指摘されているTemplate:要出典。
経済問題と厳罰化
厳罰化は刑務所の過剰収容につながり、犯罪者の更生を困難にするという批判もある。生活困窮者の場合、一般社会で生活するよりも衣食住が保障される刑務所で生活した方が楽と感じる場合があり、長引く不況による経済犯罪の増加も過剰収容の原因と言われているTemplate:要出典。万引きなどの軽犯罪に関しては罰金刑の導入などの軽罰化が行われているのもこのためであるが、罰金刑でも、フィンランドのように年収の多少により金額が上下するように<ref>フィンランドではスピード違反で高所得者が日本円で200万円以上の罰金を科せられた事例がある。</ref>罰金を科すべきという、罰金刑の枠内における厳罰化要求の声があるTemplate:要出典。
参考文献
- 石井良助著『江戸の刑罰』中央公論新社[中公新書]。ISBN 4121000315
- 冨谷至著『古代中国の刑罰――髑髏が語るもの』中公新書。ISBN 4121012526
脚注
<references/>
関連項目
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