ゲームセンター

出典: Wikipedio


プライバシー・ポリシー Wikipedioについて 免責事項 Template:国際化 ゲームセンター英称game arcade, video arcade, amusement arcade)とは、ゲーム機などの遊技設備を設置して客に遊技させる営業を行う店舗やそれに類する区画された施設<ref>『風俗営業などの規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準』 「第3 ゲームセンター等の定義について・3 店舗その他これに類する区画された施設」 警察庁生活安全局 平成14年1月22日</ref>である。略して「ゲーセン」とも称される。

画像:Daiichhisega.jpg
アミューズメントセンター例。秋葉原GiGO(セガ運営)

目次

概要

営業に主として供される遊技設備には、ビデオモニターに表示される映像でゲームを行うビデオゲーム(格闘ゲーム、シューティングゲーム、ガンゲーム、音楽ゲームレースゲームなど)、小額の景品を獲得するプライズゲームクレーンゲームなど)、ギャンブルゲームを金銭の授受を伴わずにシミュレートするメダルゲームスロットマシン競馬ゲームなど)、各種自販機(写真シール自販機・プリント倶楽部など)などがある。

風俗営業適正化法第二条では、性風俗関連特殊営業以外の風俗営業を第1号から第8号までの8種類に分類しており、ゲームセンターはこのうちの第8号営業に属する。ゲームセンターを運営するに当たっては、一定規模未満のシングルロケを除いて、監督官庁である公安委員会の許可を要する。2007年時点で許可を受けている営業所数は9091軒<ref>『警察白書』平成20年版</ref>で、1986年の26573軒をピークに、1993年を除く毎年減少を続けている。ただし、この営業所数には、ゲーム喫茶やカジノバー、あるいはアミューズメントパークなど、ゲームセンターとは異なる業態も含んでいるため、実際にはこれよりもさらに少ない。なお、同じ遊技業であるパチンコ屋は第7号営業に属しており、ゲームセンターの営業とは、行える行為や禁止行為が一部において異なっている。

「ゲームセンター」(game center)という呼称は和製英語で、古くから慣用的に使われているが、日本の業界ではこの呼称を嫌って「アミューズメント施設」と呼ぶこともある。これは1980年代以降、アーケードゲーム業界のトップ企業のひとつであるセガの中山隼雄が、当時自身が社長を務めていたセガ系列の施設や業界団体において、イメージの改善を目的として積極的にこの呼称を推進したことによる。また、アミューズメントスポットと称される場合もあるが、これは、ゲームセンターに限らない遊園地ボウリング場などの娯楽施設一般を指す場合にも使われている。

営業規則

1985年2月13日より施行された風適法により、設置される遊技設備や施設形態によっては同法第二条1項8号が適用され、営業に際し風俗営業の許可が必要となった。これにより、営業時間は基本的に10時〜24時で共通している(法律で営業禁止時間が「午前0時より日の出まで(同法第十三条)」と定められているため、早朝から営業している店舗(日の出営業)や逆に12時から営業していたり、23時以前に閉店する店舗もある。また、年末年始や特定の地域など、都道府県の条例で定められた場合は午前1時まで可能)。

さらに同法では、

  • ゲームの結果に応じて賞品を提供することの禁止(これは賭博とみなされることもある)<ref>現行のプライズゲームは、提供されるものの市価が概ね800円程度であれば賞品とはみなさないという監督官庁(警察)の解釈を得て営業が許されている(→プライズゲーム#法的な問題点参照)。</ref>
  • 客に貸し出したメダルなどを、営業所外に持ち出させること、あるいは預り証などを発行することの禁止
  • 営業時間(前述)と営業可能場所の制限
  • 店内の照度や騒音、震動に関する制限
  • 広告や宣伝に関する制限
  • 18歳未満の者の22時以降の立入禁止 -
    画像:Pref-gc.png
    赤=17時まで、黄=18時まで、緑=19時まで、水色=20時まで、桃=日没まで
    このほか16歳未満の者は、風適法第二十二条五項に基づき各都道府県で施行される「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」や青少年保護育成条例などの定めにより、17〜20時以降・もしくは日没以降は立入禁止となる(詳しくは右の画像参照、さらに長崎県では13歳未満のものは17時以降、福島県沖縄県では18歳未満の者は20時以降は入場できない)。保護者同伴であれば入場できる地域もあるが、22時以降は入場できない。その他、一部店舗では学生服着用の場合別の規制があったり一部地域の学校では保護者同伴でなければ立入禁止であったり、保護者同伴であっても終日立入禁止としている場合もある(このような地域では、トラブル防止の観点から店舗側の自主規制で時間帯にかかわらず18歳未満の入場を禁じていたり、子供向け機器(キッズメダルやキッズカード)の設置をしないようにすることがほとんどである)。例外として、休日など学校が休みの日は警察やPTAなどの補導の対象にならず、有名無実になっていることが多い。
  • 床面積に占める規制対象ゲームの投影面積を3倍した割合が90パーセント以下でなければならない

などの規制が課されている。

この規制に違反した場合、改善命令が出されるほか、悪質な場合は、営業停止や、新規出店の停止となる。 複数の店舗を運営する事業者は、系列のどこか一店舗の不正が発覚した場合は全ての店舗で一斉に営業停止となったり、数年間の新規出店ができなくなるなど、多大な損失を被ることになる可能性がある。

なお、ゲームセンターに設置される遊技設備のうち、例えば投げた球のスピードを計測するゲーム機のように人の身体の力を表示する遊技の用に供することや、乗り物遊具(レーシングゲームがこの扱いを受ける)や占い機など射幸心をそそるおそれのある遊戯の用に供されないことが明らかであるもの(かつてはジュークボックスも規制外機器とされていたが、2008年に除外されることとなり、ジュークボックス扱いだった音ゲーが規制対象機器になった)、自動販売機(プリクラ、キッズカードなど)のような遊戯設備でないものは同法による規制の対象外となる。また、ボウリング場や24時間営業のレジャーランド、旅館、ショッピングセンターのゲームコーナーなど、事業所の床面積に占める規制対象機種の投影面積を3倍した割合が5パーセント以下となる シングルロケは、上記の法律や条例に基づく入場規制がない場合は、風適法による規制の対象外となる。ただし、そのような施設でも、風適法以外(主に青少年保護育成条例など)で規制されている場合がある。また、周辺の団体や組織(PTAなど)からの依頼や、あるいは自主的に帰宅を呼びかけるところもある。

業態と主な運営業

専業店

専業店は、風適法の適用を受ける。営業するにあたっては、警察の許可を得る必要がある。運営主体には、以下のタイプがある。

  • ゲーム機メーカーによる運営。セガタイトーナムコなど、株式を上場する大手メーカーもこれに含まれる。
  • オペレーターと呼ばれる、専業店の運営を概ね専門に行う企業による運営。ゲームセンターと平行して、第7号営業や、映画館などの他の娯楽施設を運営する企業もある。
  • ビルなどの不動産のオーナーとゲーム機メーカーの両者による共同運営店舗。運営方針の決定方法や、運営経費や売り上げの分配などは、ケースバイケースで、一概には言えない。
  • その他中小企業または個人による運営。

シングルロケ

ゲーム機の営業を専業とせず、本業がほかにある事業所や、店舗に当たらない区画された遊技施設は、シングルロケと呼ばれる。このような運営方法は、映画館やボウリング場などの娯楽施設、飲食店、小売店舗などさまざまな業態に見られる。店舗面積に占める規制対象ゲーム機の設置面積が10パーセント未満であれば、専業店では必要とされている警察の許可を得ずとも営業が可能である。ゲーム機メーカーやゲームセンターのオペレーターらが結成する業界団体に属していない事業所も多いため、それら業界団体の意向を関知しない営業(例えば、許可店舗では不可能な深夜25時〜翌5時の時間帯の営業など)が行われるケースもある。なお、当初規制範囲内での営業をしていた店舗が規制対象機器の設置割合を上げて、許可が必要な状態になっているにもかかわらず無許可営業をする、といった脱法営業が問題となっており、2008年には新潟県で無許可営業店舗が摘発された。

脚註

Template:Reflist

関連項目

外部リンク

de:Spielhalle en:Video arcade es:Salón recreativo fi:Pelihalli fr:Salle d'arcade ms:Arked permainan video nl:Speelkast no:Spillehall pt:Fliperama sv:Spelhall zh:電子遊樂場 zh-yue:機鋪

個人用ツール